相続他
こんにちは、私は現在、57歳で独身の男です。
過去に離婚歴が有り前妻の実子が一人おります。
遺言書と生前贈与を検討しておりますが、現在実子と疎遠になって
しまい、連絡が取れていない状態です。
そこで3つ程ご質問ございます。
1. 私が再婚せずに死んだ場合、実子の遺留分はどのような割合になるのでしょうか。
2 仮に遺言書や生前贈与を行うする前に私が急死した場合は私の遺産相続はどうなるのでしょうか。
3.母親は現在存命ですが私が母親より先に死去しその後に母親が亡くなった場
合、遺産はどうなるのでしょうか。
私の兄弟は妹がおり夫とその子供が2人おります。
不躾な質問で申し訳ございません、宜しくお願いします。
相談者(ID:1810)さん
弁護士の回答一覧
お一人実子がいらっしゃるということですから、遺留分は2分の1になるでしょう。 次に、ご質問者...
次に、ご質問者が亡くなった場合は、法律に定まったとおりの法定相続となりますので、実子の方が全部相続することになるでしょう。
最後に、お母様より先にご質問者が亡くなった場合ですが、血族相続人には相続に関して順位があり、第1順位は子、第2順位が直系尊属となり、第3順位が兄弟姉妹となります。
ですから、ご質問者が亡くなった時点で、すべて実子の方に相続されることになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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