遺留分減殺請求について
お世話になります。
遺留分減殺請求の調停申し立てを考えています。その中で相手方の配偶者が生前贈与されていた不動産がありました。相続対象以外の者(法定相続人以外)が相続開始1年以上前に生前贈与された財産は、遺留分を算定するための財産に算入できないと思いますが、生前贈与された者が法定相続人の配偶者(妻)だとしたら、夫婦間の為、その財産を共有していると見なすことは可能でしょうか?そのような判例はないでしょうか?例えば、家や車など、名義は配偶者でも一緒に住んでいたり、一緒に乗車したり、その財産を法定相続人(相手方)が使用していた場合、家賃やレンタル代を支払う事無く利用していたとすると、法定相続人が贈与されたものと同等と見なすことができるのではないかと思われます。いかがでしょうか?
相談者(ID:17886)さん
弁護士の回答一覧
判例データベースで調査した上での回答ではありませんが、少なくとも最高裁判例ではそのような判断が...
少なくとも不動産を贈与したのであれば、名宛て人への移転登記を経ているでしょうから、夫婦共有とする解釈は難しいのではないでしょうか。
上記の解釈よりも、「当事者双方が遺留分権利者に害を与えることを知って贈与」(改正民法1044条1項後段)の解釈で勝負した方がいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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