相続を一切させたくない場合の方法は?

相続
遺産分割

父は亡くなっており、母(75)病気がちですが健在です。
子供は兄と私の2人です。

幼少期から兄の素行が悪く、よく暴力をふるわれていました。
父がなくなった後、急激に母の健康状態が悪化したので
交互に介護をしようという話をした時も
「なぜ、俺がそんなことをしなきゃいけないんだ!」と
実の母への愛情の欠片もありません。

母も兄には遺産を渡したくないと申しております。

遺言書を書けば良い話かもしれませんが
遺留分はどうしても請求されてしまうと思います。

遺留分すらも渡さない方法はあるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続人の廃除という制度があります。生前に、あるいは遺言で廃除の意思を示すことになりますが、いず...

相続人の廃除という制度があります。生前に、あるいは遺言で廃除の意思を示すことになりますが、いずれも裁判所で審判をすることが必要となります。遺言でということであれば公正証書遺言にすることをお勧めしますので、公証人に、排除の点も併せて相談すればいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

原則として、遺留分を否定することはできません。 ただし、お母様に対する虐待や重大な侮辱等の非...

原則として、遺留分を否定することはできません。
ただし、お母様に対する虐待や重大な侮辱等の非行が、ご長男にあった場合、お母様は、家庭裁判所に対し、推定相続人の排除(相続資格のはく奪)を請求することができます(民法892条)。または、遺言で排除の意思を表示すれば、相続開始後、家裁で手続きを取ることになります(民法893条)。
また、お母様の介護に尽力した相続人は、寄与分として、相続分が増えますので、その増えた分、相対的にご長男の相続分(遺留分)が減ることになります。
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大貫 憲介
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