名義貸し預金口座の投資信託運用益は分割対象になりますか
遺産分割で話し合いをしています。
被相続人は親で、相続人は子二人(仮にA、Bとします)です。
A、Bが同意していることとして以下3点あります。
・親がA名義の口座を管理していた(通帳を親が保管していました)。
・親はA名義の口座へ親自身の資金を振り込んだ(振り込み履歴があります)。
・A名義の口座へ振り込まれた親の資金は、すべてA名義の投資信託の運用資金として使用された(買付報告書等を親が持っており、購入日や金額を確認しました)。
Aはこの件について、配当金を受け取っていたのはA名義の口座だからA自身の資産だと言っています。
また、A口座を親が運用していたのも一時的で、投資信託購入の時期あたりのみであると言っています(根拠資料はなく、自分の口座のことだからわかると言っていますが、A名義の通帳はまだ親の家にあります)。
Bは、投資信託の利益は親の資産を前提としているのではないかと感じ、それがAのものになることに納得できないため、ご相談させていただきました。
親の家に通帳があり、投資信託の運用資金を親が出していた場合、投資信託の運用益は親の相続財産として分割対象になるでしょうか?
また、Aが投資信託の運用益をA自身の保険料やクレジット払いに消費した場合は、どうなるでしょうか?
長文になってしまい申し訳ありません。
ご回答、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:5513)さん
弁護士の回答一覧
そもそもなぜ被相続人の親が投資信託をA名義の口座で行っていたのか、議論する必要があります。 ...
節税のためなどの理由であれば、実際には親が自分自身の資産運用であるのにA名義の口座が利用されていたに過ぎないとして、相続財産に含めて考えなければなりません。
しかしそうではなくて、もともと子であるAの為に少しでも資産の有効活用をして遺してあげようということでA名義の口座で資産運用していたのかも知れません。そうであるならば、A名義の銀行口座は親がAの為に遺す意思であったと考えられますから、その預金口座に残っている預金残高はAが相続することを認めるほかないと思います。
その代わりにあなたとしては、ほかの被相続人の遺産からA名義の銀行預金残高に見合う金額を相続することができることになります。
>Aが投資信託の運用益をA自身の保険料やクレジット払いに消費した場合は、どうなるでしょうか?
のご質問について、親がA名義の銀行預金口座を利用して投資信託をしていた趣旨が、前述の後者の場合であれば格別、問題になることはありません。自分が相続できることが決まっている財産についてどのように使おうがAのの自由だからです。
前者の場合は、Aさんが遺産の預金を勝手に使い込んでしまったということになるわけですから、地方裁判所または簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起して清算を求めることになります。弁護士回答の続きを読む
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