遺産分割で代償金を受け取るにあたっての抵当権の設定
遺産がほとんど不動産で預金などは微々たるものです。
私は不動産には興味がなく、代償金を貰えればそれで良いのですが
相手も資産がそれほどあるとは思えず、本当に代償金を受け取れるかどうか不安なので
抵当権の設定を考えているのですが、代償金を受け取りかつ抵当権を設定することは可能なのでしょうか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
不動産を取得する方が同意すれば、代償金支払い請求権を担保するための抵当権設定が可能でしょう。 ...
よく話し合って下さい。弁護士回答の続きを読む
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全額支払いがあれば被担保債権がなくなることになるので抵当権設定はできませんが、何回かとか何年か...
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