親が生きてる間にお金を引出しても死亡後は遺産放棄可能?

相続
相続放棄

例えば、親が生きてる時に(認知症でホームにいる)親の銀行口座から私が100万位を下ろし、自分の口座を新たに作りそこに100万をいれる(親の為の支払いをネットバンキングでする為)、数年後に親が亡くなった時に財産放棄したくなったら認められないとかありますか?

財産放棄放棄した時に口座や通帳を調べたりして発覚されて遺産放棄できないとかあるでしょうか?

もし遺産放棄できないなら亡くなる前に親の口座に入れて置けば大丈夫ですか?

宜しくお願いします。

相談者(ID:18776)さん

2020年08月22日

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被相続人がご生存期間に相続人予定者がした行為について、相続後に相続放棄できない理由にはならない...

被相続人がご生存期間に相続人予定者がした行為について、相続後に相続放棄できない理由にはならないでしょう。相続後であっても、被相続人本人の財産の減少を防ぐような保存行為については、必ずしも相続放棄ができなくなる理由にはならないとされています。そのため、治療費の支払いなどはできる可能性もあります(誤解の原因にならないように慎重に対応はすべきですが。)

ただ、認知症で判断能力がないことが明らかな状況で、生前に預金を勝手に引き出してしまうと被相続人との関係で不当利得になる可能性が高いです。そうなると、相談者が相続放棄をしても、他に相続人がいれば不当利得返還請求をされたり、場合によっては告訴などをされるリスクはあります。

そのため、万が一、疑義が生じても、金銭を全て被相続人のために使ったというお金の流れがわかるようにしておくことが必要でしょう。おっしゃる通り、新しい預金口座に、お金を動かして、使途が明らかになるようにレシートや領収書を全て残しておく必要があります。慎重に進める必要があるので、適宜、弁護士に相談しましょう。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

親御さんがご存命中に,ご質問にある行為をしたことで,相続放棄の効果が認められないということはな...

親御さんがご存命中に,ご質問にある行為をしたことで,相続放棄の効果が認められないということはないと思われます。
相続放棄との関係で,親御さんの財産を処分等する行為が問題となるのは,相続開始後のことです。

それとは別の話として,あなたが行おうとしている「親の銀行口座から私が100万位を下ろし,自分の口座を新たに作りそこに100万をいれる」という行為に,若干不安を感じます。
親御さんの判断能力の程度に従い,成年後見制度の利用か,財産管理委任契約の締結を行い,あなたが親御さんの財産管理権を得た上で上記行為をした方がよいように思います。
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伊藤 悠理
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