相続放棄の期間が過ぎてしまった場合
夫と離婚して五年経ち、子供に夫のクレジットカード会社や消費者金融などから請求が来ました。どうやら元夫が亡くなり、子供が相続したということで請求が来たようです。請求金額はもろもろ合わせて五百万で、とうてい支払うことなどできません。相続放棄の期間は三ヶ月だと思いますが亡くなってから少なくとも半年は経過してしまっているようです。どうすればよいのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
「自己の為に相続の開始があったことを知った時から」ですから、この請求で初めて知った、その時を起...
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相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。 死亡...
死亡した時からではなく、「知った」ときからです。したがって、まだ期間内ではありませんか。
至急、手続きを取るのがよいと思います。弁護士回答の続きを読む
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原則として、相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄するかどう...
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お世話になります。
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