相続放棄の期間が過ぎてしまった場合

相続
相続放棄

夫と離婚して五年経ち、子供に夫のクレジットカード会社や消費者金融などから請求が来ました。どうやら元夫が亡くなり、子供が相続したということで請求が来たようです。請求金額はもろもろ合わせて五百万で、とうてい支払うことなどできません。相続放棄の期間は三ヶ月だと思いますが亡くなってから少なくとも半年は経過してしまっているようです。どうすればよいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「自己の為に相続の開始があったことを知った時から」ですから、この請求で初めて知った、その時を起...

「自己の為に相続の開始があったことを知った時から」ですから、この請求で初めて知った、その時を起算点にすればいいので、今回は相続放棄が可能です。お子さんについて、という事のようですがまずは家庭裁判所に行って手続きの説明を受けて必要書類を用意するのがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。 死亡...

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。
死亡した時からではなく、「知った」ときからです。したがって、まだ期間内ではありませんか。
至急、手続きを取るのがよいと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

原則として、相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄するかどう...

原則として、相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄するかどうか決めなければなりません。ただ、被相続人に相続財産(もちろん負債も含みます)がまったく存在しないと信ずるにつき、相当な理由があると認められるときは、この熟慮期間は相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるときから起算するという内容の最高裁判例があります。ですから、ご質問者も期間が経過しているからといってあきらめるのではなく、速やかに専門家に相続放棄の手続きがとれるかどうかを相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

相続放棄の撤回はできるか?

弁護士の皆様、質問させて頂きます。
父が亡くなり、相続人は兄と私になりました。

父には負の財産のほうが多く、私たちは相続放棄をしたのですが、後になって、父が隠していた財産が出てきて、財産のほうが多いほうが判明しました、しかし、一度相続放棄してしっ...

5
0
相談日:2014年09月10日
相続放棄

父が亡くなり母と兄弟3人の相続になると思います。相続放棄の手続きを、しないとどうなりますか教えて下さい。

2
0
相談日:2016年08月28日
遺産相続について、至急、教えてもらいたいのです。

初めてメールを送ります。この度、私の父が亡くなりました。事故で亡くなったのですが、葬儀が終わり、数日がたち、これからの事を話し合う為に親族会議が行われると連絡がきたので行ってきたのですが、父が残した遺言状「公正証書」
を弁護士が持って来ていました。遺言...

1
1
相談日:2019年10月07日
債務を事実婚の相手に支払わせることが出来ますか

お世話になります。
先月母親が他界したのですが、先日ローン会社から車の債務が残っていると連絡がありました。

去年の9月まで母と生活を共にしていた、事実婚の男性(Aさん)が乗っている車です。

母親と暮らしていた時に共同で購入したもので、ローン...

1
0
相談日:2018年02月28日
相続放棄した建物の借地代

昨年亡くなった父が借地に工場を建てていて、父が亡くなった時に(借金があった為)家族全員相続放棄しました、工場は抵当権付きですが、現在も登記簿上所有者は父です。現在は使用されず、そのままで、抵当権者の動きもありません。
地主さんは地代をくれればそれでいい...

1
0
相談日:2019年10月18日
再転相続の放棄

母が亡くなり、兄弟3人で遺産相続する筈でしたが、次男が程なくして急死しました。その場合母の遺産の次男の分は次男の妻子で再転相続とのことですが、次男の妻子は母の遺産を放棄すると言っています。しかし、次男の妻子は次男の遺産すべてを放棄するわけではなく、母の遺...

1
1
相談日:2016年07月10日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る