姉に使用貸借していた不動産の立ち退きを申し出たら

相続
不動産の相続

母親と姉家族、私と私の長女は皆同居していました。(母が亡くなる3年前には私達親子は家をでていましたが)
母が9年半ほど前に財産の全てを私に相続させると遺書を残し亡くなりました。
裁判所で遺言の検認も姉と同席しました。
遺言書に従い、家と土地、預金などを相続しました。
母が生きているころにお墓やお葬式費用などのまとまったお金を心配して
私に預けていた預金もあります。
姉夫婦は特に遺留分の請求などもして来ず、私はその言葉も勉強不足でしりませんでした。
母が亡くなったあとすぐに家を明け渡してくれとも言えず、なんの約束もしないまま今まで固定資産税だけ払ってもらっていました。
家も古くなってきているし立て直したいから明け渡してほしいと言ったら。
弁護士さんから内容郵便で通知書が届き、姉が生存中は住んでていいと言ったとか母の通夜の席で遺留分の請求をした。遺産の開示を要求したのに私が応じなかったので。遺留分減殺を実行し家も明け渡さないと書かれていました。
母の遺言書とは別に姉夫婦にはさんざん迷惑をかけられてお金も随分つかったため姉には自分の財産はもう渡したと書かれていました。
私は今更遺留分を姉に払い、自分の名義になった家にも生涯住むことはできないのでしょうか、やはり今住んでいる姉たちが強いのでしょうか。
ぜひご回答おねがいします。
また裁判をしてあと何年ぐらいしたら返却してくれるとか決めてもらえるのでしょうか。

相談者(ID:18780)さん

2020年08月21日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お姉様が当時遺留分減殺請求をしなかったのであれば,あなたが相続した建物についても土地についても...

お姉様が当時遺留分減殺請求をしなかったのであれば,あなたが相続した建物についても土地についても預金についても,お姉さまは何も言えない可能性が高いです。(弁護士に遺言書を見せていただかないと確定的なことは言えないですが。)

遺留分減殺請求を通夜の席でしたなんてのはなかなか聞かない理屈ですし,それを向こうが立証できる可能性は相当低いのではないでしょうか。

ただ,固定資産税だけを払ってもらっていたという事実は少々引っかかるところです。お姉さまの側として,「自分のものだから固定資産税を払っていた。自分のものだから賃料は払っていなかった。」と,とりあえず主張してきそうな気がするのです。もちろん,私としては,それがそのまま通るとは思わないですが。

そのような通知書が届いた以上,お姉さまたちが任意に家を明け渡すことはなさそうですので,早めに弁護士にご依頼いただいて,家の明渡しを請求していくことをおすすめします。

以上参考になれば幸いです。
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松村 英樹
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

遺留分減殺請求は期間制限があり、その期間に行ったことの立証はお姉様側がしなければならないので、...

遺留分減殺請求は期間制限があり、その期間に行ったことの立証はお姉様側がしなければならないので、勝てる可能性は高いと思います。
また、使用貸借は弱い権利でいつまでも続くものではないので、立退の手間はかかりますがあなたの方が有利です。
裁判でどのくらいかかるかはケースバイケースですが、争点が少ないケースでは一年かからないと思います。

宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
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