不動産相続と無償使用貸借契約
母の土地があります。母が高齢のため、自身の相続に関して心配しています。
相続人は私と弟の二人(50代)です。弟は独身ですが来年結婚することになり、実家も古いので二世帯住宅を検討しています。ただ、婚約者も50代のため子を持つことは難しく、母は将来の相続で婚約者の方の親族に不動産が相続されるのではないかと危惧しています。私には子が一人おり、母から見て、唯一の血縁のある孫になります。
母、弟、私の三者で話し合い、二世帯住宅を建て、1階は母名義、2,3階は弟名義にし、母の相続が発生した場合、母名義の1階と土地を私名義にすることで、将来的には孫が相続できるのではないかということになりました。
弟が土地を相続しないことは不公平になるので、生涯利用できるように、母と無償の使用貸借契約を結ぶことを検討しています。弟とその配偶者の相続が発生したら使用貸借契約が終了すると思います。契約が終了したら、土地は原状復帰して返還すると民法に書かれていましたが、もし弟から配偶者に建物が相続されていたら、配偶者になる方の相続人(兄弟等)に原状復帰(建物の取り壊し費用等)の請求がいってしまうのでしょうか?
もし、その方が相続放棄をした場合、建物の相続はどうなるのでしょうか?
使用貸借契約は建物の買い取り義務はないとのことですが、建物取り壊し費用と建物購入費用を相殺して、私の子が建物を所有することは可能でしょうか?
もちろん私たちは、取り壊し費用を赤の他人ともいえる配偶者の相続人の方に求めるつもりはなく、母の土地を弟夫婦が生涯使用した後、唯一の母の血縁である私の子が相続できればいいと考えており、法的にどうしたらいいのか思案しているところです。アドバイスをお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お書きの方法では懸念されているような状況が想定され、実際に原状復帰ができるかは疑問です(特に区...
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