離婚する妻への財産分与

相続
生前贈与

先日私の父が亡くなり、不動産、金融資産を合わせ約5億5千万円の遺産を残しました。遺言信託を受託していた銀行により遺言書が開示されましたが、私の相続額は遺留分の8分の1を下回る6千万円程度でした。遺留分の減殺請求は考えておりますが、少なくとも1億5千万円位を期待していた私の妻は大変落胆しており、相続後も経済的に余裕のある生活ができないのであれば、私との婚姻関係を解消したいと考えております。(因みに現在私は保有資産はほぼゼロです。)私としても妻の気持ちは理解できるので、出来る限りの事をしてやりたいと考えております。
私と妻との婚姻期間は戸籍上は7年ですが、それ以前は前妻との別居期間20年間共に生活しており、現在の妻との間には現在23歳の子供もおります。
ご相談したい内容は下記のとおりです。
①離婚に際し、妻への財産分与として上記の相続額6千万円を全額を渡すとした場合、非課税にはならないでしょうか。
②私の厚生年金を可能な限り妻へ分割したいと思いますが、上記①で財産分与が非課税とされる事に何らかの影響を及ぼす可能性はあるでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

相談者(ID:18616)さん

2020年08月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

①夫婦で共同して形成した財産がほぼゼロである中で,相続した6000万円を渡すのであれば,贈与税...

①夫婦で共同して形成した財産がほぼゼロである中で,相続した6000万円を渡すのであれば,贈与税の対象になる可能性が高いのではないかと思われます。
②年金分割については,分割する金額ではなくて分割割合を定めることになるはずですが(総支給額が事前に確定するものではないため),その分割割合の定め方と,贈与税の課税対象になるかの問題は別個の問題であるように思われます。
ただし,弁護士の方で直接お話を伺わないと,確定的なことは申し上げられません。
弁護士にご依頼いただいて,遺留分侵害額の請求を早めに行われることをおすすめします。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
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