生前贈与にあたらないのでしょうか?

相続
生前贈与

被相続人には配偶者と子供三人いました。

被相続人は親から相続、贈与された不動産について、甥をわざわざ養子にして
公正証書の遺言で相続させました。遺言で指定したものは「親から相続、贈与
された不動産」のみです。

相続の際、甥が雇った税理士により借地権割合などで、相続総額が大幅に減額
されたため、配偶者と子供三人は誤魔化され、遺留分減殺請求をやり損ないました。
税理士の行為に問題はないのでしょうか?

数年後、あることがきっかけで被相続人が親から相続、贈与された他の不動産
を甥らの家族に贈与していたことが判明しました。配偶者と子供三人らはおそらく
他にも不動産、有価証券なども同じく贈与された可能性があると指摘しております。

養子になった甥のみではなく、その家族もですが、贈与した原資が「被相続人が
親から相続、贈与された財産」であり、公正証書の遺言で指定した不動産と同じ
だと思うのですが、これは生前贈与にあたらないのでしょうか?

相手が親族なので、相手がどこまで認めるのかということになるのでしょうか?

専門家のご意見をお伺いいたします。
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年04月12日

弁護士の回答一覧

河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

①「税理士の行為に問題はないのでしょうか?」  税理士が質問者様に具体的にどのような説明をし...

①「税理士の行為に問題はないのでしょうか?」
 税理士が質問者様に具体的にどのような説明をしたかは分かりませんが、相続税法や相続税法基本通達などに基づいて評価したのであれば、評価方法自体に問題はないと思われます。

②「生前贈与にあたらないのでしょうか?」
 甥の家族に対する贈与であっても、実質的には甥に対する贈与であり、特別受益に該当する可能性があります。

③「相手がどこまで認めるのかということになるのでしょうか?」
 他にも不動産、有価証券なども同じく贈与された可能性があるとのことなので、調査をして客観的な裏付け証拠を収集する必要があります。そのうえで相手と話し合いをするのが
よろしいと思われます。
 なお、遺留分減殺請求権は1年で時効により消滅しますのでご注意ください。
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河本 憲寿
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住所東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 まず、税理士が相続税額を減少させた行為(小規模宅地特例などの適用の結果と思われます)について...

 まず、税理士が相続税額を減少させた行為(小規模宅地特例などの適用の結果と思われます)については、税法と通達に従って申告書を作成したものである限り、税理士の行為に問題ありません(税理士が遺留分算定の基礎となる相続財産は相続税法等の特例の適用後の相続財産額であると誤った説明をしていれば説明義務違反の問題は生じえます)。
 養子となった後に甥が贈与を受けているのであれば、特別受益に当たる可能性はあります。それ以外の贈与については相続開始前1年前にしたものか、遺留分権利者を害することを知りながら受贈したか、期間制限はどうかなど様々な要件と証拠の有無を検討する必要がありますので、早めに弁護士に相談したほうがよいでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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