祖母の遺言書の範囲について

相続
遺言書

亡くなった母が、遺言書を残していました。
遺言書の内容は、「自分が住んでいた不動産全てを長男に相続させる」という内容だったのですが、
そもそも、不動産の名義は、父(※母より前に亡くなりました)のままですし、
父死亡時に、遺産分割の協議はしていません。

この場合、「自分が住んでいた不動産全てを長男に相続させる」ということを
そもそも祖母の権利だけでは、不可能な気がするのですか、
法律的にはどうなるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2020年05月27日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

ご指摘のとおり,不動産が亡くなったお父様の単独所有だとすれば,お母様の遺言はそのままではそもそ...

ご指摘のとおり,不動産が亡くなったお父様の単独所有だとすれば,お母様の遺言はそのままではそもそも執行できないことになります。お父様の遺産分割が未了だからです。

あなたが長男なのか,長男以外の方なのか分かりませんし,他に相続人の方がいらっしゃるかどうかも分かりませんが,
仮に,あなたが長男で,他に相続人がいらっしゃらないのであれば,最終的にあなたが不動産を取得することに問題はないので,後は,司法書士に相談して,あなたが相続登記を経て取得すれば足りるでしょう。

あなた以外にも相続人がいらっしゃる場合は,お父様とお母様について,他の相続人と遺産分割協議をするか,遺産分割調停を申し立てれば,一挙に解決が得られると思います。

弁護士 伊藤悠理
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

【休日対応可能】【面談時間無制限】相談者が納得いくまで膝を突き合わせてご相談にのります。 離婚・相続問題のお悩みは何でもご相談ください。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

相続人の人数、遺言書の内容などが確認できないので、 ご質問の内容からわかる範囲で回答しますと...

相続人の人数、遺言書の内容などが確認できないので、
ご質問の内容からわかる範囲で回答しますと、
2回分の相続があるとはいえ、通常であれば、残された相続人たちの法定相続分のみを算定し、
それを前提に協議すれば良いでしょう。

ただ、遺言書にご指摘のような内容があると、父親の相続によって母親が取得する不動産の持分が大きな意味を持ってくることになるでしょう。
論理的には、父親の遺産分割について母を除く相続人で決め、その上で、母親の遺産分割を決めます。

遺言書の内容を前提に、父親の相続について話し合って母親が取得したであろう不動産の持分を話しあってもなかなかまとまることはないでしょう。

そこで、現実的には、父親の相続について、母親が法定相続分たる2分の1を相続したとし、その不動産の持分2分の1は遺言書によって兄が相続したとする前提で、それ以外のことは法定相続分を前提に話し合いをすべきかと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
過去掲載の弁護士

お父様の遺産分割が終わっていなければ、お父様の遺産分割として現在生きておられる相続人の方で協議...

お父様の遺産分割が終わっていなければ、お父様の遺産分割として現在生きておられる相続人の方で協議すればその内容が有効になります。
お母様の遺言は亡くなった時点でお母様所有の土地がなければ、特に意味をなさないものになると考えられます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺言書鑑定の費用

父の直筆遺言書あり(検認済み)相続人は母A,長男B、長女C、次男Dの4名。遺言内容は次男Dに固定資産、流動資産を総て相続させるとある。遺言書は毛筆で記載日、被相続人名、印あり。この状況で長女Bと長男Cが次男Dに内緒で遺言書の鑑定(このような内容は父が書く...

3
0
相談日:2014年08月05日
公正証書遺言書を取り消して受益者連続信託にする方法はありますか。

公正証書遺言書を以前に書いておりますが、信託を使って、土地を譲渡したほうがよさそうなので、変更を考えております。

すでに弁護士を指定しており、遺言書を預かっていただいているところですが、名義変更なども含めて、信託に通じた弁護士さんに改めてお願いした...

2
0
相談日:2016年06月02日
自筆遺言書の有効性について

全文が遺言者の自筆
日付あり
名前あり
押印されている

所謂遺言書の条件をクリアしているものです

最終的に調停 裁判になる場合
この遺言書に則って進められるのでしょうか

1
0
相談日:2018年10月23日
第三者への遺言書

配偶者は死別・実子無しの叔父が亡くなり、叔父には兄も生存、兄の子供が後を見る予定で10年前に公正証書を作成。しかし当時の公正証書を進めた第三者Aが兄もその子供にも親族も話をせず後にAの配偶者への遺言書を叔父に作成させていた。この場合でも遺言書が優先される...

2
0
相談日:2017年05月08日
遺言書の保管場所について

相続人は3人(妻、息子、娘)です。
遺産争いはしてほしくないので自筆証書遺言を作成しました。
法定相続分通りに相続するようにという内容です。

自宅に保管していると現在の遺言書を処分されたり
書き換えられたりする可能性があるという話を聞きました...

3
0
相談日:2013年12月24日
遺言書

母が12月30日に亡くなり、相続人である二人の子供のうち
妹が公正証書作成しており(3か月前)
そこには全部の財産を妹に残すと書いてあります。
それを阻止するために母の自筆の遺言書を書いてもらいましたが
印鑑押印がなく、日付の間違い(元号の間違い...

4
0
相談日:2017年01月03日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る