相続財産の持ち逃げの共犯に?

相続
遺産分割協議

昨年秋に亡くなった祖父の遺産を巡って、母が姉(A子)から訴訟されています。祖父はすでに亡くなっています。母には妹(B子)もいます。

祖父は健康だった2年前までの約20年間、A子一家と同居していました。階段の上り下りができなくなった後、A子に追い出される形で、嫌々老人ホームに入居していました。昨年に倒れ、10か月ほど意識不明の状態で入院し、その後亡くなりました。祖父が元気だったころからA子とB子は不仲で、過去5年ほど絶縁状態でした。

意識不明のまま数か月絶ち、祖父の死が近いことを姉妹で意識し始めたころ、B子不在で話し合いがもたれました。(A子B子が不仲のため、母がB子とA子の中を取り持っていました。)
A子は、祖父に家の購入時の頭金1500万円を払ってもらったこと、同居していた際に毎月5万円、光熱費として援助してもらっていたことから、一度は遺産相続を放棄していました。祖父は、同居してくれていたA子に、葬儀費用や遺品処分のため、保険金を5百万ほど、現金とは別に遺しており、それは受け取っています。(相続を放棄すると書いた書面にA子のサインと録音が残っています。→後日A子の弁護士から、その書面は脅迫されてサインしたので破棄してほしいと通知がきました。)
母も、生活に困っておらず、自分の取り分も、祖父のために地元に帰ってくれたB子に渡すつもりでいたので、失踪してしまったことは予想外で悲しみつつも、祖父の遺産から一切相続しないこと受け入れていました。

祖父が意識不明になってから、もしもの時のことを考え、祖父の預金を引き出し、母が金庫に保管していました。B子が看病のため退職し、祖父の病院周辺に引っ越してきた際、今後の看病をするのは私だからと、現金約3千万円、すべての現金資産渡すように言ってきました。母はB子から、家の賃貸の際にまとまった預金が必要だとも言われたそうです。
その時は、看病の民に仕事も辞め、地元に帰ってきたB子の状況を考え、すべてを託す思いでお金を渡しました。そのお金で祖父の入院費や看病費用も工面する予定でした。
しかし、祖父は予想より早く亡くなってってしまい、B子が引っ越してから3か月しかたっていません。B子は、祖父の葬式を最後に連絡が途絶え、失踪してしまいました。

A子は母を共犯だと思っているようで、母とB子に自分の相続するはずたったお金を返還するように訴訟を起こしました。母も、B子の行方は知りませんし、お金は祖父の入金にかかった費用を立て替えていた金額以外、受け取っていません。

A子は、生前の話し合い以降考えが変わってしまったようで、約1000万円に加え、訴訟費用、遺品の処分費用を含めた金額を、母とB子に請求する訴えを起こしました。お金をB子に渡した母に責任があると考えたからなのか、共犯だと思ったのかはわかりませんが、訴訟の対象にしてしまいました。

B子がもし失踪したまま、裁判にも参加しなかった場合、一銭も受け取っていない母が、単独でA子の請求しているお金を肩代りして責任をとらないといけないのでしょうか?
失踪したままのB子に、呼出状は届いているかも不明です。海外にいる場合はどうなるのでしょう?

まったく先が見えず不安です。アドバイスを頂けると幸いです。

相談者(ID:16105)さん

2020年02月27日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

経緯はある程度わかりましたが、厳密には、訴状の内容を確認した上で、相手の請求や主張を見てみなけ...

経緯はある程度わかりましたが、厳密には、訴状の内容を確認した上で、相手の請求や主張を見てみなければ明確な回答ができませんので、その点はご容赦ください。

ただ、おそらくですが、
A子としては、相続財産について、母とB子が管理していたにもかかわらず、引き渡さないということをもってお2人を相手に法定相続分を引き渡すよう請求しているのかなと推察いたします。

あくまでもB子が相続財産を管理していたということを主張立証することで、むしろ自分も受け取っていないと争っていく余地はあるでしょう。
B子が裁判に出てくるかどうか、お金を預かったことを認めるかどうかによっても、変わってくると思います。

また、B子に対して、訴状の送達ができるのかは、基本的に住民票を追うことになります。海外にいるかどうかはともかく、行方不明なのであれば、訴状を送ることができないので、公示送達という手法を使って訴状が送られたものとして裁判をすることになります。
これは現段階ではまだなんとも言えないでしょう。

お母様がまだ弁護士に相談や依頼をされていないのであれば、早急に訴状等の資料をもって直接弁護士へ相談することを強くお勧めします。
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