遺産分割協議書

相続
遺産分割協議

法定相続人が複数いる場合でも、代表者一人のみ所有する遺産分割協議書で問題は無いでしょうか?

法定相続人同士の契約みたいなものなので、
複数いる場合は、各相続人が同じ内容の遺産分割協議書を個々に持っていなければ無意味ではないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

原則は各相続人がそれぞれ1通を所持する、ということですが、相続の処理の関係では、登記や預貯金解...

原則は各相続人がそれぞれ1通を所持する、ということですが、相続の処理の関係では、登記や預貯金解約の際に必要な通数で足りるとは言えます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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