遺産分割協議書
法定相続人が複数いる場合でも、代表者一人のみ所有する遺産分割協議書で問題は無いでしょうか?
法定相続人同士の契約みたいなものなので、
複数いる場合は、各相続人が同じ内容の遺産分割協議書を個々に持っていなければ無意味ではないでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
原則は各相続人がそれぞれ1通を所持する、ということですが、相続の処理の関係では、登記や預貯金解...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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遺産分割協議の結論は、遺産分割協議書として書面化し、相続人全員がそれぞれ同じものを所持するのが...
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