死亡退職金の相続
昨年、再婚した夫が急死してしまいました。
会社から2000万円の死亡退職金が出て、更に未亡人として遺族扶助料を毎月受け取れると聞いてほっとしていたところ夫の元妻の子供たち3人(皆成人しています)が、自分たちも相続人だから死亡退職金は自分達にも貰う権利があると主張しているのですが、このような場合は子供たちにも相続の権利はあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
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受給権者が決まっているかによって扱いが異なるようです。遺族の生活保障、という見地からすると、相...
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死亡退職金が相続財産となるのかどうかは従前から問題となっているところです。 死亡退職金の支給...
死亡退職金の支給に関する規定は、会社であれば就業規則など、公務員であれば法律や条例で定められていると考えられます。この定めのある場合には、遺族の固有の権利と考えられることから相続財産には含まれないと考えられます。また、規定がない場合であっても、遺産性を否定する判例が存在します。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されて対応されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
会社には死亡退職金について支給規定があります。 この規定にだれが受給者か規定されていると思い...
この規定にだれが受給者か規定されていると思います。
この受給規定に「配偶者」とあれば,この死亡退職金は遺産に含まれません。
したがって,子様たちに渡す必要はありません。
支給規定をご確認ください。
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死亡退職金について子供の相続権があるかは、『受給権者(死亡退職金を受け取れる人)が誰かについて...
民法上、死亡退職金は、相続財産に含まれず、賃金規則等で、受給権者が定められます。 遺族年金(...
遺族年金(遺族扶助料)についても、同様です。したがって、他の相続人たちに権利はありません。
なお、税法上、死亡退職金は相続財産に含まれ、相続税が発生します。
死亡退職金に関する、相続税の計算は、以下のHPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
民法と税法の扱いが異なるため、混乱が生じることがあります。
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│
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│││
││妻
││
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││├私
││母
││
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...
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