死亡退職金の相続

相続
遺産分割

昨年、再婚した夫が急死してしまいました。
会社から2000万円の死亡退職金が出て、更に未亡人として遺族扶助料を毎月受け取れると聞いてほっとしていたところ夫の元妻の子供たち3人(皆成人しています)が、自分たちも相続人だから死亡退職金は自分達にも貰う権利があると主張しているのですが、このような場合は子供たちにも相続の権利はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月29日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

受給権者が決まっているかによって扱いが異なるようです。遺族の生活保障、という見地からすると、相...

受給権者が決まっているかによって扱いが異なるようです。遺族の生活保障、という見地からすると、相続財産ではなく、生計を共にしていた遺族固有の権利、とする考え方と、受給権者が定まっていなければ相続人が取得する、という見解とが対立しているので、まずは会社に、受給権者が決まっているかについて問い合わせてみたほうがいいでしょう。そのうえで相続人間に協議が出来なければ調停が必要になってきます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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死亡退職金が相続財産となるのかどうかは従前から問題となっているところです。 死亡退職金の支給...

死亡退職金が相続財産となるのかどうかは従前から問題となっているところです。
死亡退職金の支給に関する規定は、会社であれば就業規則など、公務員であれば法律や条例で定められていると考えられます。この定めのある場合には、遺族の固有の権利と考えられることから相続財産には含まれないと考えられます。また、規定がない場合であっても、遺産性を否定する判例が存在します。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されて対応されることをお勧めいたします。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

会社には死亡退職金について支給規定があります。 この規定にだれが受給者か規定されていると思い...

会社には死亡退職金について支給規定があります。
この規定にだれが受給者か規定されていると思います。
この受給規定に「配偶者」とあれば,この死亡退職金は遺産に含まれません。
したがって,子様たちに渡す必要はありません。

支給規定をご確認ください。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
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死亡退職金について子供の相続権があるかは、『受給権者(死亡退職金を受け取れる人)が誰かについて...

死亡退職金について子供の相続権があるかは、『受給権者(死亡退職金を受け取れる人)が誰かについて、会社の規則で定められているかどうか」で結論が異なります。具体的には、民法の相続に関する規定と異なる定めがなされている場合は、死亡退職金を子供が相続することはできないと思われます。一方、こうした規定がない場合は、これまでの支給の慣行等の具体的事情を考慮して、子供にも相続権があるか否かをケースバイケースで判断することになります。したがって、まずは、こうした定めの有無を会社に確認されるのがよろしいと思います。なお、遺族扶助料については、質問者様の固有の財産であり、子供には相続権はないということでよろしいと思います。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

民法上、死亡退職金は、相続財産に含まれず、賃金規則等で、受給権者が定められます。 遺族年金(...

民法上、死亡退職金は、相続財産に含まれず、賃金規則等で、受給権者が定められます。
遺族年金(遺族扶助料)についても、同様です。したがって、他の相続人たちに権利はありません。
なお、税法上、死亡退職金は相続財産に含まれ、相続税が発生します。
死亡退職金に関する、相続税の計算は、以下のHPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
民法と税法の扱いが異なるため、混乱が生じることがあります。

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大貫 憲介
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