遺産分割協議書の法的効力

相続
遺産分割

母に続き父が亡くなり、兄弟二人で相続するに当たり、両親が住んでいた土地と建物(現在空家)を売却することになりました。一旦、兄名義に名義変更し、
手続きするのですが、当初、私(弟)は代償分割を希望し、兄も同意していたのですが、先日、兄が「土地建物が売れてから売却金を折半する」という案を提示してきました。
兄夫婦に信用できないところがあり、もし、この先土地建物が売れたとしても売却金が支払われなかった場合、遺産分割協議書(まだこれから作成です)に法的な効力があるのでしょうか。
また公正証書として作成したほうが安全という記事も見ましたがいかがでしょうか。

相談者(ID:15357)さん

2020年02月03日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。静岡市内で弁護士をしております弁護士の伊藤悠理と申します。 相続人間で作成され...

はじめまして。静岡市内で弁護士をしております弁護士の伊藤悠理と申します。
相続人間で作成された遺産分割協議書であっても,記載内容が特定可能で不足のないものであれば,効力は認められます。
記載内容に不安を抱かれているのであれば,公証人が作成する公正証書の方が安全かと思います。

弁護士 伊藤悠理
054-252-9555
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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