借金の遺産分割

相続
遺産分割

6人の兄弟が、父の遺産を相続することになりました。
兄弟Aが、すべての財産と借金を相続するとの遺産分割協議書を作った時、債権者に協議書(公正証書)を提出すれば、借金も認められるとAは主張しますが、他の兄弟は、債権者が認めれば協議書通りに借金はAに請求となると、思っています。ただし、Aが払わなかったら、やはり債権者は他の相続人に請求すると思っております。法律ではどのようになってますか。よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2017年04月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産分割と言った内部事情に当然債権者が拘束されることにはなりませんが、協議通りにプラスもマイナ...

遺産分割と言った内部事情に当然債権者が拘束されることにはなりませんが、協議通りにプラスもマイナスも処理できるのであれば、債権者にその旨連絡して返済していくことは事実上は可能かと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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債務も相続財産であり、法定相続分に従って相続されます。遺産分割協議で、相続人の中の一人が相続する旨定めたとしても、それは相続人間での効力しかありません。ですから、ご質問のような内容の遺産分割協議を経たとしても、債権者は法定相続分に従って各相続人に請求することができます。ただ、債権者が認めて他の相続人に請求しないとするのであれば請求されない場合あるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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