相続財産の権限
相続財産の権限
家内の両親は現在、健康ではありますが、いずれも高齢で両親ともに介護認定を受けています。そこで、何時、家内に相続が発生するか判りませんので、相続財産の権限についてご質問いたします。
実は、家内の両親の内、母親は再婚のため、家内と母親の関係に血縁関係はありません。また、家内の兄弟2人はいずれも亡くなり、現在、両親の子供は家内が一人残っています。母親が死亡した場合は、母親と家内が血縁関係がないため、相続時のトラブルの事を考え、家内を母親の養子にしたいと考えています(母親の了承済み)が、相続の際、借金の有無以外で問題となることはありませんか。
なお、この場合、家内の苗字を変更しなくてもよいのでしょうか
お忙しいところ、申し訳ございませんが教えていただけないでしょうか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
養子縁組では、相続時の借金の有無以外で、よく問題となる点については、①養子縁組が可能な認知レ...
また、養子縁組の際に奥さまの姓の変更が必要か否かですが、民法810条ただし書により、戸籍の筆頭者の配偶者が養子となる場合には姓を変更しなくてよいとされています。ご質問者様が戸籍の筆頭者の場合には、奥さまは養子となっても姓の変更は不要となります。弁護士回答の続きを読む
血縁関係がないのであれば養子縁組は検討に値すると思われます。養子縁組の場合、夫婦でと言う必要瀬...
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1 相続の際、借金の有無以外で問題となることはありませんか。 本件の場合,お母様が介護認...
本件の場合,お母様が介護認定を受けているようですので,意思能力の有無が争われるリスクが有ります。
認知症などがない場合,養子縁組届けをお役所で記入されてはいかがでしょうか。その時の記録をとっておけば,意思能力の点について争われても,証拠になります。
また,公正証書遺言を作成することもおすすめします。公正証書遺言は,公証人介入の元作成されるので,同じ時期に作成されれば,意思能力があった1つの証拠になりえます(もちろんお母様が公証人と合う必要がありますが)。
2 なお、この場合、家内の苗字を変更しなくてもよいのでしょうか
民法810条は「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」と規定されております。
相談者様の奥様が婚姻の際に名前を変えているならば,養子に入ったとしても変える必要はございません。弁護士回答の続きを読む
ご両親が健康であれば(認知症がない、もしくは軽度)、基本的に養子で問題はなく、氏の変更もいりま...
家内の両親は現在、健康ではありますが、いずれも高齢で両親ともに介護認定を受けています。そこで、...
亡くなったご兄弟のお子さんなども相続人となります。奥さんが遺産全てを相続したいという場合、遺言をして貰うのがよいでしょう。債務については、遺言に関係なく可分債務として債権者との関係では法定相続分に応じて債務負担してしまいます。変更したいなら、遺言内容や予め合意書の検討、作成を検討して下さい。
なお、この場合、家内の苗字を変更しなくてもよいのでしょうか
戸籍の筆頭者の配偶者(婚姻により氏を改めている者)が養子となる場合には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条ただし書)。たとえば、婚姻により夫の氏(苗字A)を称している妻(苗字B→A)が、実父(苗字B)の後妻(苗字B)と養子縁組をした場合、養子の戸籍に変動はありませんので、養子の氏にも変動はなく、養子と養親の苗字が異なることとなります(養親である後妻の苗字はB、養子は苗字Aのまま)。民法810条は、「子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」と規定しています。
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