遺言無効とならないための表現
こんにちは。
いろいろ調べてみたのですが、
不明点があり、どうか教えてください。
86歳のAより、遺贈の申出がありました(不動産+預貯金)。
Aは認知症ではありませんが、遺言無効判例を多々目にしました。
公正証書作成、医師の診断書取得、は行う予定ですが、
遺言の「内容」的にも対策したいと思っています。
判例をみる限り、内容が複雑、
文字数/条文数が多い場合は問題となると感じました。
また、遺言者からみて口述/理解できる表現
(平易な表現)が重要と感じました。
そこで、以下の遺言案を作成しました。
(Aの部分は、実際は花子/太郎などの名前です)
(表現は民法の相続順位などの類似条文を参考としました)
第1条 Aは、Aの所有する一切の財産を、Bに包括遺贈する。
第2条 Aは、Bを遺言執行者として指定する。
Bは、遺言執行を第三者に委任することができる。
Bは、遺言執行者の報酬を決定することができる。
Bは単独で、預貯金の名義変更、解約、払戻し、
不動産登記、その他一切の遺言執行をすることができる。
第3条 Aは、受遺者又は相続人が死亡している場合、
遺贈を放棄した場合、又は相続を放棄した場合、
次の順位に従つて第1条及び第2条の「B」を
読替える。第一 C 第二 D 第三 E。
遺言者は、第1条の「B」をEと読替える場合、
第1条の「包括遺贈する」を「相続させる」
に読替える。
[質問1]
上の遺言案は、遺言の方式/表現(法律)的には適切でしょうか?
(特に、第3条の相続順位の指定の表現は適切でしょうか)
[質問2]
上の遺言案は、一般常識的な感覚として、
仮にAが中等度認知症(長谷川式15.4点)の場合に
口述/理解できそうな内容でしょうか?
[質問3]
上の遺言案にて、銀行や登記所は名義変更等に応じるでしょうか?
(親子兄弟なし、甥姪=法定相続人はいますが、遺留分はなく、公正証書での作成です)
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
内容面で、受贈者と遺言者との関係で不自然ではないという状況で、且つ公正証書遺言であれば、それを...
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