相続放棄 代償金の支払いについて

相続
相続放棄

昨年末、父が死去し土地建物、他預貯金の相続を受ける事になりました。
相続人は後妻である妻と前妻の長女(私)と次女の計3人です。土地 建物には後妻が現在住んでおり代償金による土地建物の相続放棄を希望する内容を司法書士の方を通して要望してきました。私も妹も代償金をキチンと頂けるならば土地建物については相続放棄しても構わないという意向です。
ただ、代償金の一部(預貯金と代償金を合わせた額の三分の1)の支払いは土地を売却しないと支払い不可能、売却できたら支払いをするが時期は不明との一文がありその点が納得できず腑に落ちません。
こちらからの意見書を司法書士の方に返信しなければならないのですか提出すらできない状況です。
代償金を受け取れるかどうか不安なので相続放棄をする前に行う手立ては何かないものでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月12日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相続放棄をすると当該相続においては最初から相続人ではなかったことになります。ですから、土地建物...

相続放棄をすると当該相続においては最初から相続人ではなかったことになります。ですから、土地建物を後妻に相続させる代わりに代償金を取得するという前提が崩れるように思われます。共同相続して協力して売却したうえで、売却代金から支払いを受けるなどの方法を取られる方が無難なのではないかと思われます。一度資料等をお持ちになったうえで、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

代償金の額にもよりますが、きちんと調停の場で代償金の額や支払い時期を定める、と言うことが安心で...

代償金の額にもよりますが、きちんと調停の場で代償金の額や支払い時期を定める、と言うことが安心できる方策かと思われます。調停の中で、売却するのならそれも進める、と言うやり方もありえます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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