相続放棄 代償金の支払いについて
昨年末、父が死去し土地建物、他預貯金の相続を受ける事になりました。
相続人は後妻である妻と前妻の長女(私)と次女の計3人です。土地 建物には後妻が現在住んでおり代償金による土地建物の相続放棄を希望する内容を司法書士の方を通して要望してきました。私も妹も代償金をキチンと頂けるならば土地建物については相続放棄しても構わないという意向です。
ただ、代償金の一部(預貯金と代償金を合わせた額の三分の1)の支払いは土地を売却しないと支払い不可能、売却できたら支払いをするが時期は不明との一文がありその点が納得できず腑に落ちません。
こちらからの意見書を司法書士の方に返信しなければならないのですか提出すらできない状況です。
代償金を受け取れるかどうか不安なので相続放棄をする前に行う手立ては何かないものでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続放棄をすると当該相続においては最初から相続人ではなかったことになります。ですから、土地建物...
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代償金の額にもよりますが、きちんと調停の場で代償金の額や支払い時期を定める、と言うことが安心で...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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