遺留分相殺請求時の生前贈与

相続
遺留分

昨年母が亡くなりました。父は7年前に亡くなっています。私と兄の2人兄弟です。相続財産は自宅である土地と家屋、少しの貯金のみです。
兄は両親の世話を全くせず、全部私が面倒をみたので、母は生前に自署遺言書を用意しており、土地家屋を私に譲ると書いていました。
母の遺言書の内容を知った兄は、遺留分相殺請求をすると言ってきています。
ただ兄は、父が生前に父から、家を購入する際に500万円を受け取っています。その時期はもう10年以上も前のことです。500万円は生前贈与に当てはまるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年02月17日

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遺留分を算定する基礎となる財産は、被相続人の遺産の総額に生前贈与の財産の価額を加えて、そこから...

遺留分を算定する基礎となる財産は、被相続人の遺産の総額に生前贈与の財産の価額を加えて、そこから相続債務を差し引いて計算します。ですから、お尋ねの500万円の生前贈与は遺留分を算定する基礎財産に加算して計算をすることとなるものと考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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