特別受益と思われる不動産の贈与

相続
遺留分

相続人一人へ他の相続人が知らない不動産の贈与があり、
相続開始後、偶然、他の相続人が発見した場合、
遺留分減殺請求の時効の一年はいつからですか?
不動産の登記を請求した日からでしょうか?
それとも、調停や裁判で判断されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年11月21日

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過去掲載の弁護士

遺留分減殺請求権の時効の起算点は減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時からとされていま...

遺留分減殺請求権の時効の起算点は減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時からとされています。
これは、贈与や遺贈が自己の遺留分額を侵害しており、さらに、減殺請求の対象となることまで知っていることが必要であるとされています。
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