収益不動産の情報開示
亡父と長男が賃貸マンションの土地と建物を半分ずつ所有していました。
父の所有分が相続となるのですが、相続財産の価値を算出するためには賃貸マンションの収益資料が必要ですが長男は教えてくれません。分轄協議がもめており、長男は弁護士を代理人としています。相続人の一人として収益の開示を求めることは可能なのでしょうか?
また開示請求先は代理人、不動産管理会社どこに対してできるのでしょうか?
父の相続人は母、長男、次男、三男(私)、養子(長男息子)の5人です。家裁の調停もあり得るのですが、調停になれば長男の開示する義務が発生するのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割調停の段階ですは、相手方への求釈明や調査嘱託の申し立てくらいしかないです。審判手続き...
そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てつつ、地方裁判所に相続発生後の家賃収益の分配請求を提訴し、文書提出命令の申し立てをするのが良いと思われます。
なお、この手続きについては、弁護士に依頼して進めたほうがよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
調停申立が必要な状況かと思います。進行によっては鑑定まで行ってその際に鑑定資料として提出が必要...
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