土地家屋の相続について
父が今月死去いたしました。法定相続人は母、兄、私の3人です。
父の遺産は現金と現在居住している家土地およびアパートの土地(建物は母名義)です。
現金は3人で分ける予定ですが遺産分割協議書は作成していません。
今回は不動産についての相談ですが、母はそのまま現在の家に居住予定です。
生命保険の担当者より配偶者居住権のアドバイスをもらったようで何もしなくても自分のものになると理解しているようです。私の認識では配偶者居住権は2020年4月施行なのでは?ですが母が居住することに異存はありません。
不動産についてはまだ特に話し合いはありませんが、父の名義のまま母がすべて相続して折をみて母名義に変更する予定のようです。
この場合、法的には母名義にするまでは不動産については母2分の1兄と私は4分の1ずつ共有しているという理解でよろしいでしょうか?
万が一、母が急逝した場合は2分の1を兄と私が相続ということになるのでしょうか?
司法書士に相談済らしく、今回は相続税は発生しないようですが・・・
相談者(ID:763)さん
弁護士の回答一覧
登記までの間は、観念的には相続人間での共有状態といえますが、そこから具体的に何らかの解決事項が...
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