遺産相続時の不動産名義について

相続
不動産の相続

13年前に父が亡くなり、その際母親が父名義の土地家、預貯金を全て相続しました。その時子供3人は相続を放棄しました。
母親は土地建物の名義を変更しておらず、現在も亡き父の名義のままです。

先日母親から「自分が死んだら土地建物を長男である私に相続させるよう遺言を残したい」と相談がありました。
そこで相談ですが、亡き父名義の不動産を名義を変更せず母親が遺言書を作成した場合、その遺言書は有効となるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年09月09日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続放棄が家庭裁判所での手続きをとっていることが前提ですが、実体上(内容面)では有効、というか...

相続放棄が家庭裁判所での手続きをとっていることが前提ですが、実体上(内容面)では有効、というか、父名義の不動産が長男名義に移転はできるかと思いますが、実際それで移転登記ができるかについては司法書士に確認したほうがいいと思います。登記できるような遺言内容も教示を受けられるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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