共有物の手続き

相続
不動産の相続

先日、父が死亡し、兄である私と弟の2人が遺産を相続しました。
ところが、遺産分割協議中に、弟が、遺産の土地に相続登記をして自分の持ち分を第三者に売却してしまいました。

今現在の状況として、土地は自分と土地の買取り者の共有状態になってしまっていますが、この土地は、どのような手続きで分割したらよいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年07月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

共有関係を解消するためには、任意の交渉で分割、いずれかが買い取り、共同で売却、とが考えられます...

共有関係を解消するためには、任意の交渉で分割、いずれかが買い取り、共同で売却、とが考えられますが、交渉で解決できないのであれば共有物分割について訴訟手続きを取る、ということになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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協議中に相続登記をして自分の持ち分を第三者に譲渡した行為自体にも問題がないとは言えませんが、法...

協議中に相続登記をして自分の持ち分を第三者に譲渡した行為自体にも問題がないとは言えませんが、法定相続分で登記している以上、効力を争ったとしてもなかなか難しいのではないかと思われます。
ですから、ご質問者のおっしゃるとおり、第三者との共有状態であることを前提として、その第三者と分割について協議し、それが難しいようであれば共有物分割請求(民法256条)をすることになるものと考えられます。
一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

あくまで相続持分については、自己の持分については自由に処分できるので、第三者への売却自体は有効...

あくまで相続持分については、自己の持分については自由に処分できるので、第三者への売却自体は有効とになってしまいます。
したがって、法律的には、相談者様と第三者が1/2ずつの持分を取得していることになります。
この場合に取るべき手段としては、その第三者と交渉し、①相談者様の1/2の持分を第三者に売る、②第三者の1/2の持分を相談者様が購入する、③相談者様と第三者が共に不動産を売却し、その代金を1/2づつ分ける、のいずれかになると思います。
具体的な交渉の金額は①~③で異なってきますので、専門家に一度ご相談ください。

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中地 充
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