遺産分割における土地の価格について

相続
不動産の相続

父が他界しました。相続人は私と妹の2名です。

父とは私が同居していました。建屋は父と共同名義、土地は父の名義です。

それ以外に貯金がいくらかありますが、妹からは貯金と、父の土地に関しては、相当金額を折半してほしいと要望しております。

私としては、土地に関しては、今後も固定資産税など、コストがかかることから、路線価での評価でと主張しておりますが、妹は公示価格と言っております。

双方の意見が食い違った場合、どちらに正当性があるのでしょうか?

この土地は、近くにリニアが通る計画があり、今後値下がりすることが予想されております。

よろしくお願いします。

相談者(ID:811)さん

2018年01月23日

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ベストアンサーに選ばれた回答
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 民法では、財産は相続時の時価で算定するのが原則ですので、その意味では妹様の言うことが正しいこ...

 民法では、財産は相続時の時価で算定するのが原則ですので、その意味では妹様の言うことが正しいことになります。
 もっとも、「時価」といっても、幅がある概念ですので、減価要素など主張するほか、支払える余裕が無いことを強調するなどして交渉することになります。また、あなたが居住を継続しているということであれば、使用貸借契約関係なので明渡請求は難しいことを前提に交渉に臨むスタンスもあると思われます。
 なお、仮に妹様の持ち分を買い取る場合には、税金関係(共有のままであれば発生しませんが、代金を受け取った場合には値上がり益部分などに税金が発生する可能性があります。)についても考慮したほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
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現時点では交渉の段階ですから、双方の希望を出し合って摺合せ可能かどうかを探る段階でしょう。 ...

現時点では交渉の段階ですから、双方の希望を出し合って摺合せ可能かどうかを探る段階でしょう。
妹さんのご主張の時価についても、譲渡した場合なども踏まえて、譲渡所得税等どれだけの税金が想定されるかも指摘し、少しでもご質問者の想定した金額に近づける努力はなされてもよろしいのではないでしょうか。
なお、次のステップつまり遺産分割調停となりますと、やはり基本的には時価、実勢価格が基準となるものと考えられます。これは遺産の評価の問題ですので、折り合いがつかなければ裁判所選任の不動産鑑定士の方に評価を依頼することになります。
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