遺留分と遺言書の効力、優先されるのはどちら?

相続
遺留分

相続人は兄弟3人、遺言書には私に一切相続させない旨の記載あり。
質問は2点です。

①遺言書に相続させない旨の記載があっても遺留分減殺請求は可能か?
②他2兄弟には生前贈与を行っている模様。相続時において生前贈与分は相続財産に含まれるのか?

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年10月27日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

①についてですが、もちろん遺留分減殺請求は可能です。遺留分減殺は、お尋ねのような場合に機能する...

①についてですが、もちろん遺留分減殺請求は可能です。遺留分減殺は、お尋ねのような場合に機能する制度です。
②についてですが、生前贈与分は特別受益として持ち戻して相続財産を算定することとされております。ですから、生前贈与について具体的な金額等を把握しておかれることをお勧めします。もっとも、もち戻し免除の意思表示の有無が次に問題となるものと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書において相続の権利を侵害されているということなので遺留分減殺請求が可能です。また共同相続...

遺言書において相続の権利を侵害されているということなので遺留分減殺請求が可能です。また共同相続人への生前贈与は持ち戻すことになります。遺留分減殺請求権の行使には期間制限があるのでご注意ください。調停申立がいいのかと思いますが生前贈与の件もあるので弁護士に相談したほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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