遺言書の内容通りに遺産分割しなければならないのでしょうか?

相続
遺言書

内容は法定相続分通りに相続するようにという内容ですが、他の兄弟は四年生の大学まで親の金で行き、私は高校卒業後すぐに働き出しました。もちろん、大学に行くという選択肢もありましたが子供が4人と多く親に経済的負担をかけたくないとの思いからでした。

また、子供が全員成人してからは親の助けになればと思い毎月五万円前後の仕送りをしていました。これでも、法定相続分通りにしなければならないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月09日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

全員が合意(任意協後あるいは調停で)すれば必ずしも遺言書に拘束されるわけではありません。仮に調...

全員が合意(任意協後あるいは調停で)すれば必ずしも遺言書に拘束されるわけではありません。仮に調停等で最終的に法定相続分になるとしても調停を申し立ててみて、それぞれの意見の対立を経たうえで、ということもありうるでしょう。また遺産の内容によっては「法定相続分」の分配方法で何らかの違いが出てくることも想定されます。そこに意向を反映させるような協議も考えられるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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相続人の全員の同意があれば遺言書があっても、遺言書とは別の内容で遺産分割をすることが可能です。...

相続人の全員の同意があれば遺言書があっても、遺言書とは別の内容で遺産分割をすることが可能です。
ご質問者は他の兄弟の特別受益をご主張されたいのだと思われますが、学費については、通常親の子に対する扶養の内容として支出されるもので、遺産の先渡しとしての趣旨を含まないと解するのが一般的であり、特別受益と評価できるとしてももち戻し免除の意思が推定されるとする裁判例があります。
ですから、交渉材料にはなると思われますが、実際の審判等で認められるかどうかは難しいところではないでしょうか。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

本件のように法定相続分のとおりに遺産を分割することが相続人間の公平性を害する場合,①特別受益や...

本件のように法定相続分のとおりに遺産を分割することが相続人間の公平性を害する場合,①特別受益や②寄与分という制度があります。

他のご兄弟の大学の資金は特別受益,仕送りは寄与分の算定の際に考慮される可能性があります。
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中尾 武史
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言を拝見していないので、断定できませんが、当該遺言は、特別受益や寄与分を排除する趣旨ではない...

遺言を拝見していないので、断定できませんが、当該遺言は、特別受益や寄与分を排除する趣旨ではない可能性があります。
その場合、特別受益(他の兄弟の進学費用等)や寄与分(親への仕送り等)を考慮して、具体的相続分を定めることになります。
具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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