後遺障害14等級 弁護士基準慰謝料を教えて下さい。
後遺障害14等級 弁護士基準慰謝料を教えてください。
後遺障害14級9号が被害者請求にて認められ、自賠責から75万円いただきました。
今後、弁護士基準で任意保険会社より支払われる妥当な金額を教えて下さい。
性別:女性
年齢:50歳
職業:主婦
通院期間 345日
入院 0日
整形外科通院 165日
整骨院リハビリ 30日
治療費・・・227、140
通院交通費・・・111、104
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お世話になります。大阪は上本町の弁護士岸正和です。 弁護士基準といっても地域差が微妙にあ...
弁護士基準といっても地域差が微妙にありますが、大した差ではありません。
過失相殺されないという前提で、記載しますと、
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 約79万円(むち打ち症を前提 そうでなければ増額の可能性があります。)
入通院慰謝料 通院期間11か月半ですと163万円が基本ですが、むち打ち症で他覚所見のない場合等はその3分の1が減額されます。
休業損害 けがの種類や程度、けがにより家事労働が困難となった程度等の事情により決まります。通院期間も通院実日数もかなりある事案ですから、弁護士なら130万円くらいはとりたいところでしょうか。正確なところは弁護士にご相談ください。
治療費や通院交通費については、基本的に認められると思っていいです。
治療費や交通費に未払いの額があるということは、相手方が任意保険に入っていたと仮定すると、3又は6か月で治療費等の立替払いが打ち切られたということでしょうか。その場合、入通院慰謝料、休業損害や治療費等について、治療が必要かつ相当であったかの争いになる可能性が高いでしょう。そういう事案ですので、弁護士に、少なくとも電話で相談されるといいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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1年1ヶ月程通院し、実日数も190程になるのでふが慰謝料...
月1で整形外科週3~4で整骨院治療11ヶ月通院
半月板の具合は良くなっています
質問です
完治して治療を終了すると慰謝料は減額されるのですか
現時点で後遺症なしでいくらか教えて頂けませんか
交通事故に関する法律ガイドを見る
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