プロバイダー責任法の対応

インターネット

ウェブサイトを運営しておりまして、記事の中で、複数の企業の求人情報を紹介しているページがあります。その記事に対して読者の方からコメントをいただいたのですが、その内容が「記事で紹介している企業の面接を受けにいったら、HPの内容と異なり最悪でした」というものです。内容はある程度具体的に書かれています。

しかしそれをみた批判を書かれた企業側から、サーバー会社を通じて投稿を削除する要請(送信防止措置請求)がきました。内容は事実無根とのことです。現在サーバー会社から、削除するかの対応を聞かれているところです。私としては、寄せられた口コミは貴重なもので、サイトを見てくれるユーザーの方にも役立つと考えているので、できれば削除したくないと考えています。

そこで質問なのですが、送信防止措置請求に対して、削除できない旨の回答をした場合、私が訴えられ敗訴し、損賠賠償金など支払うことになる可能性はありますでしょうか?(私は悪評を書き込んだ本人ではなく、書き込まれた企業は訴えるとするならば、書き込んだユーザーを訴えるのが筋ではないかと思うのですが、私が訴えられる可能性はあるのでしょうか)

また訴えられるとしたら名誉毀損になるかと思うのですが、「公共性、公益性、真実性」が認められる場合は名誉毀損にならないと書いてありました。今回は企業の求人情報であることから公共性、公益性があり、また書き込みの内容が具体的であり、事実無根とは思えないことから真実性があると判断できるため、名誉毀損が成立しないと考えているのですが、私のこの認識は正しいでしょうか。

お手数をお掛けして申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:2872)さん

2018年11月30日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>寄せられた口コミは貴重なもので、サイトを見てくれるユーザーの方にも役立つ シンジ様のお...

>寄せられた口コミは貴重なもので、サイトを見てくれるユーザーの方にも役立つ

シンジ様のお考えのとおりで、ある企業にとって不愉快な投稿だからといって、いちいち削除しなければならないくらいなら、最初からサイト利用者からの投稿を受け付けることはできなくなります。
ですのでサーバー会社には投稿は削除しない。その投稿には具体性があり、まんざら事実無根の投稿であるとは思えないこと、また「寄せられた口コミは貴重なもので、サイトを見てくれるユーザーの方にも役立つ」公益性があると理由を説明するとよいでしょう。

補足をしますと、送信防止措置請求はプロバイダー等責任制限法に定められた手続の一つです。プロバイダー等責任制限法は、サーバー会社がどのような場合に責任を負わなければならないのか、逆に言うとどのような対応をすれば責任を問われないのかについて定めた法律です。
そして送信防止措置請求がされているという意味は、投稿を削除して欲しいと希望する当該企業側が、直接、情報発信者、サイト運営者であるあなたに対して投稿の削除請求をしているということではなく、あくまでも、サーバー会社に対して、当該投稿について対応をして欲しいと請求することなのです。しかしサーバー会社が当該企業から投稿を削除して欲しいと請求されたからといって、直ちにそれに応じてしまうと、今度はあなたの方からサーバー会社は抗議を受けますし、場合によっては損害賠償請求されてしまうので、取りあえず、あなたの方の主張をうかがうという手順を取ることになっているのです。そしてあなたの主張がごもっともであると判断される場合には、サーバー会社が当該企業の請求にも関わらずそれを受け付けなくても責任は問われないという立て付けになるのです。

というわけで、企業側からダイレクトに名誉毀損を理由に訴えられることを心配する必要はありません。むしろサーバー会社からの削除に応じるか否かについての問い合わせに対して、明確に理由をつけて断らないまま放置していると、サーバー会社があなたの意に反して、当該投稿を強制的に削除してしまう可能性があるというのが現在の状況です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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