なりすまし
こんにちは。
現在大学二回生の女子です。
春から3回生の就活生になります。
お忙しい中メールを拝見して頂きありがとうございます!
早速ですが、私は高校時代なりすましにあいました。
現在問題になったアプリ、アカウントは削除されましたが相手が友だちだった事が分かり傷ついてます。内容としては誹謗中傷、肖像権になるんですが大学生になった今罰金または求刑で再度訴える事は出来ますか?
友だちだった事がショックで精神を病みそうになったり不登校になりかけました。辛かったです。
証拠は残してます。
相談者(ID:16671)さん
弁護士の回答一覧
まず、このような問題が発生した場合に、民事事件で解決する方法と、刑事告訴する方法が考えられます...
刑事告訴については、誹謗中傷があるのであれば、名誉棄損罪の成立が考えられますが、立件するかどうかは、
証拠などを見てみないと何とも言えません。
民事事件については、名誉棄損、肖像権侵害、アイデンティティー権侵害で損害賠償請求をすることが考えられます。
この場合、そもそも、これらの権利侵害が発生しているのかは、証拠を見てみないと何とも言えません。
また、当該行為をされてからかなり時間がたっていますが、加害行為及び加害者を知ってから3年で損害賠償請求権
が時効にかかるので、そこに注意しなければなりません。
証拠を保存しているとのことですが、その証拠が、実際に役に立つのかは、実物を見てみないと判断できませんので、
実際に弁護士と面談をして、証拠を見せるのが一番だと思います。弁護士回答の続きを読む
それはとてもショックですね。 心中お察しします。 そもそも一般的に「訴える」方法として...
心中お察しします。
そもそも一般的に「訴える」方法としては、
①犯罪を告訴して刑事事件として訴える方法と
②民事事件として裁判を起こすrなどして損害賠償を請求していく方法があります。
「罰金」と書かれているので、
イメージされているのはこのうち①かもしれません。
ただ、なりすましそのものは犯罪ではないので、①では難しいでしょう。そもそもよほどの場合で名誉毀損などにならない限り、難しいです。
他方、②については、書き込まれていた内容にもよりますが、
慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。
ただ、実際に、精神的な病気にまでなったなどの実害が生じていなければ金額的には少額になるかもしれません。
また、その行為や加害者が特定されてから3年以内に権利行使していかなければ、それ以降できなくもなります。
この辺りは詳しく確認したいのであれば一度弁護士に面談相談された方がいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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