被相続人が負担した銀行債務について
被相続人(父)と兄は賃貸マンションを共有していました。
分割協議が長引き、父と兄が依頼していた税理士に未分割で相続申告をして
話し合いを続けています。
亡くなる数年前、共有する賃貸マンションに外装塗装を行い、その費用2000万円を父の名義で借入を行っています。相続税の申告では父の債務を持分通りに半分の1000万円で申告をしています。1000万円は実質兄の負担するべきものという判断なのだと思います。
調停では合意がなければ債務の話は行えず、審判では当然分割されると聞きます。銀行の債務残高2000万円で当然分割された場合、兄が負担するべき1000万円について、調停や審判とは別にどのような方法で解決すればよいのでしょうか。
兄の代理人弁護士は調停ではまとまらないと言い、審判となるだろうと話しています。
父と兄の確定申告では債務が1000万円ずつあるものとして、金利を費用として計上しています。銀行債務残高で相続になるのであれば、遺産も1000万円分減るので相続税も少なくなります。
この1000万円についてどのような方法で解決すればよろしいでしょうか?
相談者(ID:350)さん
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