公正証書遺言 事前に預かっている子供の相続分について

相続
生前贈与


90になる父が公正証書で遺言をつくろうとしております
父の子供は私(長男) 、次男は家を出て暮らしており、
長女と長女婿(3年前に母が亡くなった後に父と養子縁組をしました) が父と一緒に暮らしています。

父は亡くなったら必ず遺産の300万ずつ
孫に残したいとずっと話していて
公正証書にも残すと言っています。

2年ほど前に長女の婿から父は暴力を受け、それを機に私の子供と次男の子供にはもう渡してしまいたいとなり、孫には自分が亡くなってから渡してあげてほしいと、とりあえず孫に直接ではなく、親である私と次男で預かることになりました。
長女の子供には亡くなった後相続?させる予定みたいです。

今後、公正証書を作成するとなると
孫の名義で振り込まれたわけではないので
私と次男がもらったことになってしまうのでしょうか?父が公正証書に経緯を残せば問題ないのでしょうか?
また他、土地などありますが他の相続に影響するでしょうか?

また同じようなことをしようとしています。
何か書面などを交わせばできるものなのでしょうか?

また、暴力をふるった
長女婿には一切相続させたくないらしく、
他残り、土地と少しの現金がありますが、
その2年前に預かっている私と次男の子供分の600万円の額も
遺留分の対象になってしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。

相談者(ID:18109)さん

2020年06月08日

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過去掲載の弁護士

長男と次男の子供(孫)に渡してしまいたいというのは現金の生前贈与になりますが、 祖父→孫への...

長男と次男の子供(孫)に渡してしまいたいというのは現金の生前贈与になりますが、
祖父→孫への贈与契約書を作成して、現金自体は一時長男と次男がそれぞれ保管する
という形でいいのではないかと思います。

孫へ生前贈与した場合、遺産分割に影響するかは争いがあります。
実質的に子が相続したという状況であれば、遺産分割に影響するでしょうし、
あくまで孫がもらったもので、子は何らの利益を得ていないという場合であれば
影響しないという可能性はあります。(民法の個人主義の観点から言えば、影響しない
という結論の方が筋がいいと個人的には考えています。)

相続人以外の生前贈与は、1年前のものしか考慮されないので、孫への贈与が
遺留分の対象となるかは、遺贈(指定相続分含む)を減殺してもなお、遺留分額に
満たない場合になるので、現時点では何ともいえません。
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過去掲載の弁護士

300万円についてはすでに兄弟に贈与されたのではなく現在お父さんのお金を預かっているだけなら、...

300万円についてはすでに兄弟に贈与されたのではなく現在お父さんのお金を預かっているだけなら、それも含めてお父さんの財産なので、遺言の中で孫に相続させることを記載すべきでしょう。
遺留分についても単に預かっているだけなら当然遺留分算定の基礎にはなります。
一度お父さんを含め弁護士に相談し、お父さんの希望を最大限かなえられる遺言作成をされるのが得策だと思います。
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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

お孫さんに相続させる目的で預けているということであれば,亡くなった際に,遺言にしたがって当該金...

お孫さんに相続させる目的で預けているということであれば,亡くなった際に,遺言にしたがって当該金員をお孫さんに交付することで遺言の趣旨が満たされることになるのだと思います。公正証書遺言を作成する際に,どなたか(あるいは弁護士など専門職に)遺言執行者になっておいてもらえば,手続がスムーズかも知れません。遺言書の付言のところに,経緯について書いておけば,円滑な手続に寄与するかと思います。
なお,養子である長女の夫に何も相続させないということになると,遺留分額侵害請求の対象になると思います。
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黒井 新
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