14ページ目/相続放棄の法律相談
親が生前クレジットカードで買い物をしていたみたいでその請求といいますか確認書みたいな物が届いたんですが、親が亡くなってから2年たってから借金がある事を知ったんです。 親もまた生活保護を受けながら生活してましたし、当時親は大阪で私は兵庫に住んでましたので...
母の再婚相手が6月に亡くなり二日前に相続放棄の手続きをしました。受理されるのを待ってる状況なのですが…車の所有者は亡くなった再婚相手の物になってます。初度登録年月は平成17年、走行距離は5万キロ…この車を廃車にすることは可能でしょうか? 来月に車検が切...
息子が7月11日に亡くなり借金が240万円ほどあると判明。わたしは10年程前に離婚しています。もと夫は健在。区役所の無料法律相談では法定相続人は私と元夫になり半分ずつ借金返済となるが元夫が相続放棄した場合、元夫の分は払わなくても良いと教えて頂いたが、金融...
弟が負債を抱えています。兄弟は姉の私と二人です。父は他界して母と暮らしています。弟には離婚した妻との間に二人の娘がいます。弟が死亡したら、この娘たちと母と私は相続放棄するつもりです。これから先叔父、叔母いとこが相続人になることはありますか?
母が亡くなり、兄弟3人で遺産相続する筈でしたが、次男が程なくして急死しました。その場合母の遺産の次男の分は次男の妻子で再転相続とのことですが、次男の妻子は母の遺産を放棄すると言っています。しかし、次男の妻子は次男の遺産すべてを放棄するわけではなく、母の遺...
父が病気の為、いつ亡くなるかわからない状態です。その父が亡くなった際に問題となっているのが、父名義の土地です。 借金はないが、貯蓄もなく、財産分与となるのは家屋と田、土地のみになると思われます。 母はおらず、兄弟は三人いますが全員離れて暮らしており、...
はじめまして。祖父の遺産相続の事でご相談があります。 祖父は昨年1月に他界しまして、先日1年忌法要を済ませました。ただ、最近になって連帯保証人になって借金を背負っていた事が判明致しました。額が非常に大きく、相続放棄をしたいと考えておりますが、調べて...
今年被相続人(祖母)死去によって障害者(母)の相続放棄は後見人をたてることにより以下のことが発生する。 ①後見人をたて相続放棄できたら→終了。 ②後見人を立てて相続放棄できない→後見人が身内OR司法書士 障害者(母)は障害年金にて月10万か...
母が他界したのですが、医療費を滞納していました。保証人は息子の自分でした。その他にも負債をかかえていたので相続放棄することにしたのですが、医療費は払わなければなりません。 母は亡くなる2ヶ月前から障害を抱えていたので、障害者年金の受給を申請して、これを...
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失敗しない遺言書の書き方とすぐに使える文例集|正しい遺言の作り方
遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)とは、故人が死後の財産等の用途や処分方法を指定するための文書で、法律上はいわゆる遺書と区別して扱われます。日本では、民法が遺言の作り方や効力をきちんと規定しており、民法上の定義としては「人がその死亡後...続きを読む
寄与分は遺留分減殺請求の対象外|遺留分・遺贈・寄与分の三角関係とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、相続分にこの貢献分を反映して共同相続人間の公平を図る制度ですが、遺留分減殺請求の際にどのような扱いになるのかについて、遺留分や遺贈との関係とともにご紹介いたします。続きを読む
相続人の優先順位と遺産相続の割合(法定相続分)を決める方法まとめ
相続財産を所有している被相続人が死亡した場合、法律上で規定されている相続順位を基に誰が相続人になるのかを決める必要があります。相続順位については被相続人が遺言書を遺していない場合や遺留分の算定の際などに適用され、被相続人の配偶者が最優...続きを読む
遺産相続の権利とは | 相続人の権利や順位・割合・各種手続きの基礎知識
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有し...続きを読む
相続放棄の手続きの流れと必要書類 | 相続放棄を選択すべき基準とは?
相続放棄に必要な手続きはご存知でしょうか。相続放棄はマイナスの財産を相続したくないときに相続権を放棄することですべての財産を引き継がない選択をすることです。相続放棄どころか相続に関わることなど人生でそう何回もないでしょうから、手続きや...続きを読む
遺留分を渡したくない人必見 | 遺留分を渡さないで済む4つの対処法
『遺留分は残された者が持つ正当な権利』とは分かっていても、どうしても財産を渡したくない身内がいる。そんな状況で頭を悩ませている方は意外と少なくないようです。ただ、いくら法律で決まっていることだと言っても、遺留分を請求できる権利を持つ方...続きを読む