遺産相続を放棄してもらう方法

相続
相続放棄

認知している子供(10歳)に将来の相続(家・土地)の相続を事前に放棄してもらう方法はありますか。

相談者(ID:)さん

2016年06月28日

弁護士の回答一覧

北 周士
弁護士(北・長谷見法律事務所)

相続開始前に事前に相続放棄を行うことはできません。 次善の策として、遺言を作成し、当該人物以...

相続開始前に事前に相続放棄を行うことはできません。
次善の策として、遺言を作成し、当該人物以外の相続人に遺産を相続させることが考えられます。しかしながら遺留分という遺言でも侵害できない権利部分があり、全く財産がいかないようにはできません。遺留分は相続開始前に放棄することも可能ですが(民法1043条1項)、家庭裁判所の許可が必要であり、遺留分放棄の代償が適切になされているかなどを審理されることになります。
その他、生命保険の受取人を不動産を取得させたい相続人に指定し、生命保険金を利用して遺留分に対応するという方式が考えられます。
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北 周士
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相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続を放棄することができま...

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続を放棄することができます。
つまり、相続開始前には相続放棄はできないということです。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

被相続人が生きている間に相続を放棄することはできません。家庭裁判所も受け付けてくれません。 ...

被相続人が生きている間に相続を放棄することはできません。家庭裁判所も受け付けてくれません。
覚書などで「相続を放棄する」と記載しても無効です。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
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