相続放棄について

相続
相続放棄

はじめまして。祖父の遺産相続の事でご相談があります。

祖父は昨年1月に他界しまして、先日1年忌法要を済ませました。ただ、最近になって連帯保証人になって借金を背負っていた事が判明致しました。額が非常に大きく、相続放棄をしたいと考えておりますが、調べてみると、原則他界してから3ヶ月以内に手続きしろということになっています。既に1年以上経過しておりますが、どうにかできないものでしょうか?

ちなみに祖父の妻(祖母)、その次男(私の父)は既に他界しており、長男と三男(オジにあたる)が健在です。もともと祖父が背負っていた借金というのも次男(私の父)が事業で失敗して借りたお金です。

アドバイスいただけましたら幸いです。

相談者(ID:)さん

2016年06月15日

弁護士の回答一覧

木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

相続放棄は原則亡くなってから3か月ですが(民法915条1項),ご相談内容のように借金の存在を知...

相続放棄は原則亡くなってから3か月ですが(民法915条1項),ご相談内容のように借金の存在を知らなかったような場合には,借金の存在を知ってから3か月以内に手続をすれば大丈夫です(最高裁昭和59年4月27日判決)。

裁判所に手続のやり方を聞いて手続きすれば問題ありません。

もっとも,すでに相続財産の一部を処分している場合は「法定単純承認」となり(民法921条),相続放棄ができません。

ご心配であればお近くの弁護士に相談されるのがよいかと存じます。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
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債務が判明した事情について説明し相続放棄の申し立てをしてみてください。判明したのが書面であれば...

債務が判明した事情について説明し相続放棄の申し立てをしてみてください。判明したのが書面であればそれも添付する必要があります。ただ次男(父)の死亡による借財がどうなっているのか、は一つの課題になるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所...

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述することによって行います。ですから、原則的には相続放棄できない事案だと考えられます。
ただ、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、この熟慮期間は、相続財産の全部または一部を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算するとするのが判例です。ですから、あきらめることなく、家庭裁判所に相続放棄の申述を試みられてはと思います。一度、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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