【至急⠀】自己破産手続き前に相続発生→相続放棄したい

相続
相続放棄

私の妹には100万程借金があり、自己破産手続きの準備をしていました。そんな中、実母が急逝しました。
私は妹と2人で遺産を分割することを考えていましたが、妹は「遺産を借金返済に使いたくないから、相続放棄をして自己破産手続きをしたい。でも出来るなら遺産は子供の将来に残したいから、名目上は放棄をして、後日お姉ちゃんから半分譲って欲しい」とのこと。
自己破産手続きが始まったら、手続きが終わるまでは譲ることは出来ないということは知りましたが、手続きが終わっても、相続放棄をしている妹に遺産を譲ることは出来るんでしょうか。
何か手続きのような事が必要でしょうか。

相談者(ID:13076)さん

2019年12月05日

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ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

妹さんが相続放棄をした場合,あなたがお母さまの遺産をすべて相続することとなります。 この相続...

妹さんが相続放棄をした場合,あなたがお母さまの遺産をすべて相続することとなります。
この相続した事実を後から変更するということはできず,相続した分を後から妹さんに渡すとすると,
それは法律上贈与と扱われることとなります。
あなたが妹さんに渡してもよいと思うのであれば,贈与をしてもよいですが,
その場合贈与税が発生しかねないので,その点についてはよくご注意ください。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続放棄をした妹さんに、後からお母様から相続した遺産の半分を譲ることもできるとは思いますが、贈...

相続放棄をした妹さんに、後からお母様から相続した遺産の半分を譲ることもできるとは思いますが、贈与税がかかりますのでその点は予め承知しておかないといけません。弁護士回答の続きを読む
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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