名義変更

相続
相続放棄

なくなった兄の負債が多く、相続放棄の申請をしたのですが、私が住んでいる家の名義が父のままで相続権は私と兄に半分ずつあります。相続人全員が放棄受理されたら、兄の債権者がおそらく相続財産管理人の申立てをするであろうと思われる今になって名義を私に変更しようとすることはなにか法に触れますでしょうか?
回収されるのがわかっているものを突然変えようとするのはまずいのでは、という意見と 今のうちに変えちゃえばとられるものはなくなるというふたつの意見があり悩んでいます。
兄の相続分を買取るお金はありません。

相談者(ID:13028)さん

2019年12月18日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

亡くなられたお兄様にも共有持分があったのに、それをお父様の名義のままになっていたことから自分名...

亡くなられたお兄様にも共有持分があったのに、それをお父様の名義のままになっていたことから自分名義に変更してしまっても気づかれることはないのではないかということなのだと思いますが、登記簿を見る人が見ればどさくさ紛れにお兄様の共有持分を自分の名義にしてしまったことは分かります。
このような場合、民法921条3号により相続放棄の効果が失われてしまいます。
拙速なことはせず相続財産管理人と協議することにした方がよいと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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