相続放棄について
①相続放棄を考えておりますが、問題が一つ。
被相続人名義の銀行口座を、本人が死亡しているとは知らずに相続人が使用していたことです。
行方不明の人間の口座を使用していました。
②被相続人の死亡は令和元年10月18日(金曜日)遠方の警察からの電話でDNA鑑定を依頼され
土日を挟んで令和元年10月21日(月曜日)に鑑定を実施、一週間後の令和元年10月28日(月)に鑑定結果を知らされたときです。
1年以上も前に死亡した遺体だったそうです。
長年疎遠で生前仲も良くなくDVも受けていたので 親族全員が遺体引き取り及び遺骨受け取り拒否をし「行旅死亡人」として自治体で火葬された模様。火葬に掛かった費用、所持品、死亡届の署名も拒否しました。
③47歳被相続人は生涯独身で子はおらず、被相続人を認知した父は40年程前に他界。
「母」と「全血兄弟」「半血兄弟」がおります。
相続放棄に必要書類など、ある程度の知識はネット等により収集中です。
被相続人は、高校を卒業以降船舶関係に職し「母」の生計を立てていた。
被相続人が自宅に帰宅するのは一年のうちに1~2回しかなかった。
被相続人が20代の頃は被相続人が用意した口座に15万円~20万円程の振り込みが数年続いたが
突然帰宅した被相続人は働かずに過ごすようになる。短くて1年、長くて2年だったか。
被相続人は預金が底をつき全血兄弟から借金もしたが 再度働く意欲を持ち船舶関係へ。
(本人からだけの話なので本当に何の仕事をしているかはわからない)
そんな数年が何度か繰り返されたがギリギリの生活ができた「母」
そのころ被相続人が「犬」を飼う
被相続人は「母」に振り込みをするために新しく被相続人名義の口座を開設するよう要請。
言われる通り「母」は、自身で作成した被相続人名義の銀行口座を開設。(何年前かは不明だが失踪するかなり前の時期)
被相続人は「母」の作成したその口座に毎月10万円程振り込みをするが、年に1~2度帰宅するたび(滞在期間:数週間~数か月、半年にも及ぶこともあった)
「母」へのDVが強化していく。最初は「金食い虫」「頼むから死んでくれ」等の暴言から始まり、身体に暴力を振るうようになる。が、身内のことなので「母」は恥ずかしくて誰にも言えない。
今から5~6年前
被相続人が失踪した結果 母は生活保護の認定を受けた。
犬は保健所に託すよう説得されたが「命あるもの」なので「母」は拒否。
犬は生活保護を受けることが出来ないため 全血兄弟が自らの生活が著しく苦しくなりながらも援助(この援助は被相続人の「母」が福祉に報告済み)(ちなみにこの「母」は水道も通っていない家に引っ越し、移り住んだことも福祉は知っている)
犬にかかった領収書を保存しておくようには言っているが「母」はルーズで高齢でだらしがない。
全血兄弟多忙のため、犬に掛かった費用は現金の手渡しから毎月の振り込みに変更。
振込先は 被相続人が「母」に開設させたあの被相続人名義の口座です。
被相続人がいつか帰ってきたときこの通帳の記帳を見て少しでも返済意欲があった場合、「家族」が再建されるきっかけになれるかと思っていた。
死ぬとは思っていませんでした。
この被相続人の口座を、死亡を知るまで毎月使用 引き出しをしていた事により相続人になってしまった「母」は被相続人の相続放棄が出来なくなりますか?
最終でその口座を取り扱ったのは警察からDNA鑑定を受けるよう電話が来た日の以前です。
相談者(ID:12526)さん
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