相続の金額の件で

相続
遺産分割

はじめまして。父と母の相続の件でご相談いたします。
父は2013年12月に他界、母は2019年5月に他界しました。
実家の処分を将来的に考え、不動産会社に査定をしていただいたところ土地に1400万円の値段がつきました(家の価値はゼロ)。私と弟の二人兄弟であるため、単純に考えれば売却すれば700万円ずつの相続ということになりますが、問題は父の借金です。父は弟に2072万円の借金があるそうです。自分で事業をしていた父が経営困難となった時、弟にお金をそのたびに借りていて総額2000万円とのことです。(弟の借金記録を見せていただいたところ、「母の介護費、お小遣い、なども細かくすべて借金リストに載せていました。)弟が父が亡くなる直前に「貸したお金は遺産からだしていい」と同意をもらったとのこと。ただ貸したお金総額2072万円で家を売却しても1400万程度にしかなりません。しかし、弟は姉の私に何も残らないのもということで、200万円を私に支払い、その代わり両親の家の権利その他価値のありそうなものはすべて弟のものにするということに同意してほしいとのことでした。私も借金はよくないと思いますが、(借金の証明書類は弟がメールで送ってきました)父が遺産から相殺していいという書面の同意書など一切ありません。弟の気持ちもわかりますが、元来私がもらうべき遺産金額(実家を売却して700万円ほど)から弟の借金を当てること自体に疑問を感じます。証拠となる同意書など一切ないことから私も200万円という金額に合意していません。弟の借金にかかわらず私には700万円をいただく権利はあるのでしょうか。現在私は海外在住で、弟に母の最期の介護など面倒を見てもらったことに負い目もあるのも確かです。(もともと兄弟仲はよくありません。)アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:10560)さん

2019年10月07日

弁護士の回答一覧

鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

お父様が確かに弟さんから借金をしていたのであれば,その負債の半分もあなたが相続することとなりま...

お父様が確かに弟さんから借金をしていたのであれば,その負債の半分もあなたが相続することとなります。
そのため,家の半分の700万円の権利を得ると同時に,弟さんに対して1000万円の負債も負うこととなり,
トータルではマイナスということになるため,200万円をもらって借金がなくなるというのは悪い話ではありません。

一方で,弟さんへの借金自体が本当にあったのか怪しいということになると,話が全く変わってきますので,
お父様へ渡した方法や,銀行振り込みであればその記録など,証拠となるものを求めてもよろしいかと思います。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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