相続人に財産を無駄遣いさせたくない
49歳会社員 男性です。相続人となる兄が一人(母親と同居)います。被相続人は母親87歳。高齢ですが気はしっかりしております。
先日、母と預貯金+不動産の試算をしたところ、基礎控除後の資産額が15%の相続税支払いが必要であることがわかりました。兄(52歳独身)は職業が定まらす最近は3年以上無職のままです。
就職する気がないらしく生活費含めて金銭面を母に頼っています。母は自分が死んだ後も兄が生活に困ることのないように15年間毎月20万円の生活費が使える想定とし、残りを私に渡したいと言い、遺言書を作りたいと言っています。
私は金額には不服はないのですが、親の資産を無計画に使い切ってしまいそうな兄には何らかの規制が必要だと考えています。アドバイスをお願いします。
相談1)資産を無駄遣いしそうな相続人に使用制限をかけられる方法はあるでしょうか?
相談2)以前、公証役場に遺言書を作りたいと電話したら、説明がたくさんあるので3日間必要です。予約も必要です。被相続人も含めて来所できますか?と言われました。本当にそんなに日数がかかるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、お母様の意識がはっきりしており、能力に問題がないのであれば、その意思でお兄様に生前に贈与...
ただ、お母様から通帳等の財産管理をご質問者が委任される等の事情があるのであれば、お兄様の財産の使用を制限することはある程度可能になるのではないでしょうか。
なお、公正証書遺言の作成ですが、何回か公証人とやり取りは必要になると考えられます。日数等は公証役場によっても異なるのではないかと思われますので、今回あたった役場以外の公証役場に連絡してご質問等されてみてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
遺言の内容自体は遺言者の自由意思で、それはそれとして質問者としてもその取り分に異存がない、とい...
なお、遺言を作成するには、最初に遺言の内容(誰に、どういう財産を)を確認し、それをもとに戸籍謄本や不動産登記簿謄本、預貯金の通帳の写しなどを取りそろえて財産を確定し、遺言書草案を公証人が作って遺言者に内容を確認、その後最終的に遺言書作成(本人の署名押印、証人の署名押印)となります。弁護士回答の続きを読む
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