相続財産の遺留分請求

相続
遺留分

公正証書の遺言書があり、遺言書執行弁護士の居ます。内容は、実家の土地建物は、弟 銀行口座残は私にとの事でした。口座残高は500万程度です。実家の土地建物は建物は古く評価0ですが土地は恐らく1億位だと思います。登記は、遺言書執行の弁護士が弟の名義に登記済みです。銀行口座もその弁護士が解約して私の口座に振り込みも完了しています。まだ、相続税の申告はしておりません。どう考えても、私に不利な遺言書です。
まず、遺言書執行人の弁護士が居ても遺留分の請求は出来るかどうか?
今度、相続税を作成してくださる税理士に面談する予定ですが、その際に遺留分を請求したいと伝えるのが良いのでしょうか?
どの様に、進めていけば良いのか知りたいです。

相談者(ID:7645)さん

2019年07月31日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

土地の評価が1億円であるとすると,2000万円余りの遺留分侵害があるということになります。 ...

土地の評価が1億円であるとすると,2000万円余りの遺留分侵害があるということになります。
遺留分の侵害を知ってから1年で請求ができなくなってしまうので,請求したことを残すために内容証明郵便で通知をしたうえで,
話し合いを進めるべきでしょう。
弟さんが任意に納得できる金額を支払ってくれるのであれば問題はありませんが,そうでない場合や,
直接交渉するのが難しい場合には,弁護士に依頼することをお勧めします。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

税理士先生はあなたの代理として遺留分減殺請求をすることはできないので、貴方自身が行うか、弁護士...

税理士先生はあなたの代理として遺留分減殺請求をすることはできないので、貴方自身が行うか、弁護士に依頼した上で遺留分減殺請求を弟さんにした方がよいでしょう。
具体的な請求の仕方がわからないということであれば一度弁護士との面談での相談をお勧めします。

宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)
住所東京都世田谷区玉川1-9-20スタンダビル1階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

親身にお話をお聞きし、最善のアドバイスをご提示いたします。依頼人の方々一人一人の事情に沿った解決を心掛けております。

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渋谷 徹
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遺留分減殺請求の相手は遺留分侵害者(他相続人)であり、執行者や税理士ではありません。また期間制...

遺留分減殺請求の相手は遺留分侵害者(他相続人)であり、執行者や税理士ではありません。また期間制限があるので注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
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