相続
母の遺産相続についてです。
父(既に他界)、姉、姉の旦那(婿養子)、妹(結婚しお嫁へ)がいます。
姉夫婦が母と同居していました。母は姉夫婦の扶養となっていたと思います。
姉夫婦より、妹へは遺産相続分はないといわれています。父の他界の時に分けていればできたがとのこと。妹へ分けようとすると相続税がかなりかかるともいっているのですが、そうなのでしょうか?
妹へ相続はないのか?あっても相続税が姉夫婦より高額になるのか?教えて欲しいです。
相談者(ID:4593)さん
弁護士の回答一覧
妹が相続すると相続税が高額になるというのは、理解に苦しみますが、相続税には詳しくないので税理士...
少なくとも法律的には、兄弟(養子も含め)4人、均等に相続することができることは間違いありません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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