相続

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母の遺産相続についてです。
父(既に他界)、姉、姉の旦那(婿養子)、妹(結婚しお嫁へ)がいます。
姉夫婦が母と同居していました。母は姉夫婦の扶養となっていたと思います。
姉夫婦より、妹へは遺産相続分はないといわれています。父の他界の時に分けていればできたがとのこと。妹へ分けようとすると相続税がかなりかかるともいっているのですが、そうなのでしょうか?
妹へ相続はないのか?あっても相続税が姉夫婦より高額になるのか?教えて欲しいです。

相談者(ID:4593)さん

2019年05月13日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

妹が相続すると相続税が高額になるというのは、理解に苦しみますが、相続税には詳しくないので税理士...

妹が相続すると相続税が高額になるというのは、理解に苦しみますが、相続税には詳しくないので税理士さんにご確認いただければと思います。
少なくとも法律的には、兄弟(養子も含め)4人、均等に相続することができることは間違いありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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