相続問題 遺留分について
父がなくなって遺言書もあり、私に全て相続させると書かれていて相続人とも話し合って遺留分のみを支払うことに
同意してくれたのですが、こちらとしては今後遺留分以外のものを請求されないよう弁護士の方にも聞いて誓約書を書いてもらおうと思い、それを伝えたら
支払いをしてくれたら書くと言われたのですが…支払う前に口約束だけでは不安ですし、それがあって初めてこちらは
支払いをしようと考えていましたが
間違ってますか?
誓約書にサイン捺印ない状態で支払いをして、後から言われてもそんな約束してないからと言われたら困ると思ってるのですが…
相談者(ID:17328)さん
弁護士の回答一覧
遺留分を話し合いによって支払われる場合、現在されているように支払いをされる前に正式な合意書を作...
遺留分をいくらとするのか明確にした上でなければ、支払い後に、これは遺留分の一部である、などといわれるトラブルがありうるので。
こちらが支払わない限りは相手は遺留分を受け取れないので、いつかは合意書作成に応じるか、そうでなければ期限までには遺留分減殺請求をしてくるので、話し合いがつかなければその時点で対応されるでもよいと思います。弁護士回答の続きを読む
はじめまして。 おっしゃるとおり,誓約書への署名押印がないままに支払うのは不安ですよね。...
おっしゃるとおり,誓約書への署名押印がないままに支払うのは不安ですよね。
せめて,支払いと同時履行してもらいたいところですね。
そこで,
遺留分権者への支払いを振込みによって行うのであれば,振込手続を行う銀行に双方が赴き,まず,遺留分権者に誓約書への署名押印をしてもらったうえで(誓約書は,まだ遺留分権利者が所持),窓口で振込手続をした直後に誓約書を交付してもらう,というのではどうでしょうか。
もっとも,本件の場合,あなた以外の相続人が遺産に対して主張可能なのは遺留分のみであり,遺産の範囲と相続開始前の贈与について争いがないのであれば,新たに請求がされるおそれはないようにも思いますが。
弁護士 伊藤悠理弁護士回答の続きを読む
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それがあって初めてこちらは支払いをしようと考えていましたが間違ってますか? ・・・遺留分...
・・・遺留分額の合意があったことを明らかにする意味でも誓約書の作成は必要です。弁護士回答の続きを読む
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