遺言の効力

相続
遺言書

現在連れ子で再婚し、連れ子は旦那と養子縁組しています。私が死んだときには、子供は旦那ではなく、自身の親に世話やそれに伴う子供への遺産を残したいと思ってます。自分の親を後見人に指定して子供の財産管理を遺言で指定することはできますか?両親には話をしています。

相談者(ID:2946)さん

2018年12月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

子供さんは、現在のご質問者の夫と養子縁組をしているということですから、夫も親権を行使できること...

子供さんは、現在のご質問者の夫と養子縁組をしているということですから、夫も親権を行使できることになります。未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指定できることになっていますが、ご質問者に万一のことがあってもご質問者の夫が親権を行使できることから、最後に親権を行う者に当らないことになるものと思われますので、そのような指定はできないものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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