遺産相続に ついて

相続

私は、三人娘の長女です。父親は、既に他界しています。父親の遺産に ついて母親が全て相続しました。
次女は、父親の土地に 家を、建て 約30年になります。
三女は、実家を、リフォームして住むそうです。(後報告)
今日、たまたま 母親に用事が あった為、電話を、しました。
母親が、言うのには 私が相続する物は、何もないとの事でした。
ならば、預貯金で相殺して欲しい と願いましたが、預貯金は、皆無だそうです。
ただ、お墓を、守ってね。でした。意味不明です。
不平等だと思います。そんな事が、まかり通るのでしょうか?

相談者(ID:2938)さん

2018年12月16日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お父様が亡くなられたとき、お母様がお一人で全て相続をしたのはよいでしょう。 しかしその後お母...

お父様が亡くなられたとき、お母様がお一人で全て相続をしたのはよいでしょう。
しかしその後お母様が亡くなられたときに相続する際には、3人姉妹で平等に相続できなければおかしいです。
次女については、既に父親の土地に家を建てて30年間住み続けているということですから、今更どうするというわけにも行かないでしょうが、三女についてはこれから実家をリフォームして住みたいというのでしょう?
そしてその実家以外に預貯金などはまとまった金額が残らないだろうというのであれば、三女の方に実家をリフォームして自分だけが住む(そのご家族もかも知れませんが)という話は、今すぐに待ったをかけて、改めて話し合いを求めるべきだと思います。
普通であれば、お母様がお亡くなりになられて相続が開始したときには、不公平にならないよう、実家を第三者に売却して、その代金を公平に分けるという形になるはずです。

しかし現実にはお母様は未だご健在で、お母様が自分で相続した財産をどのように処分しようがお母様の自由であるはずというのがネックになります。
もしかしてお母様とあなたの間に前々から何かわだかまりというか、確執のようなものがあったのかも知れませんが、いずれにせよ三女のリフォームが進んでしまって後戻りができなくなってからではますます解決が困難になります。
今すぐに最寄りの法律事務所で法律相談を受け、お母様や三女とのお話し合いのために力添えをしてもらうようにすることをお勧めいたします。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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