自筆遺言書の有効性について
全文が遺言者の自筆
日付あり
名前あり
押印されている
所謂遺言書の条件をクリアしているものです
最終的に調停 裁判になる場合
この遺言書に則って進められるのでしょうか
相談者(ID:2723)さん
弁護士の回答一覧
自筆証書遺言とのことですから、まずは家庭裁判所において検認の手続きをとる必要があります。 次...
次に、相続人全員が当該遺言書の効力を認めているのであれば、当該遺言書に従った分割がなされると考えられます。
ただ、要件を満たしているといっても、他の相続人から、たとえば、被相続人の筆跡ではない、遺言書作成時に意思能力に問題があったなどの争い方をされる可能性はありうるのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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