死亡後の預金引き出し
父が死に 母と姉と私がいます。死ぬ一年前、遺言書を作成後から50万以上ずつ だいたい1ヶ月おきくらいに引き出しています。入院費とかではありません。
さらになくなった日と次の日に300万ほど引き出しています。
このなくなった日と次の日の文について質問です。死亡前までのは 4分の1の遺留分として請求しようと思っているのですが 死亡日と次の日の分は 特別受益となりますか?それとも不当利得になりますか?またこの2日間の分だけを法定相続分で請求するのは難しいですよね。。やはり遺留分でしょうか。
よろしくお願いします
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分の対象は、特別受益と相続開始時(死亡時)の相続財産となります。そのため、死亡した日以降...
遺産分割の関係では、前後の引き出しは不当利得だと言われています。遺留分との関係でも不当利得法理...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
遺留分減殺請求訴訟を予定しています。計算上、被告が相続した土地に請求可能です。ただ、その土地内に被告の息子が居住し、登記もしています。
裁判で請求権が認められた場合、息子にどのような影響が有りますか?
通行権などは、認めないといけないのでしょうか?
叔母が亡くなりました。相続人は甥姪の6人です。甥のkが叔母を生前に誘導して弁護士税理士を証人にして相続分を半分受ける公正証書遺言を作成しました。他の甥姪には遺留分の権利もなく、このまま受けるしかないのでしょうか。
父が亡くなりました。遺言執行者が銀行さんです。財産目録の土地の評価額が固定資産税評価で出されています。
遺留分減殺請求するのに財産目録の土地の価格が固定資産評価額で計算されてるのでそれに基づいて遺留分減殺請求金額されるのでしょうか?
父には前妻があり2人子供がいます。
父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。
父の財産は現金で500万です。
父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべ...
1人の相続人から遺留分減殺請求を起こされた場合
債務の分配はどうなるのでしょうか?
法定相続割合でしょうか。それとも遺留分の割合でしょうか。
お手数ですが、ご回答いただけると助かります。
私には、妻と2人の息子がいます。
息子の両方は大学を出ており、次男は大学卒業後銀行に勤め、結婚もし落ち着いた生活をしているのですが、問題は長男の方で、大学を中退したにもかかわらず、5年たっても定職に就かず、私から生活費を取ってはギャンブルや風俗通いなど...
相続に関する法律ガイドを見る
兄弟姉妹が被相続人の遺産を受け取れる可能性があるのは、被相続人に子どもがおらず、配偶者+兄弟姉妹が法定相続人のパターンか配偶者もおらず兄弟姉妹のみが法定相続人になるパターンです。被相続人の兄弟姉妹は血族相続人としては第三順位なので、直...続きを読む
離婚後の相続の範囲はどこまで?疎遠の子供や配偶者に相続権はあるのか
2017.11.27両親が離婚した場合、その子どもや元配偶者には相続の権利があるのでしょうか?また、離婚したあとは一体どこまで相続の範囲があるのでしょう? ぜひこの記事をご覧いただき、相続の範囲についての知識を深めていっていただきたいなと思います。続きを読む
遺言書の作成にあたっては最低限の法律知識が必要となります。作成内容に不備があるような場合、効力が無効となってしまう恐れもあるため、弁護士などの専門家に相談しましょう。この記事では、遺言書の相談先・相談時の流れ・依頼費用などを解説します。続きを読む
遺産分割を弁護士に依頼する際の費用|費用内訳・費用相場を解説
遺産分割を行う際は、弁護士に依頼することでスムーズな対応が望めますが、依頼時は報酬金などの弁護士費用が発生します。なお、「すぐには費用が準備できない」という方でも、なかには対処可能な場合もあります。この記事では、遺産分割を弁護士に依頼する際の費用を解説します。続きを読む
公正証書遺言の書き方|信頼できる遺言書な理由と利用すべき場合とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証人、証人に遺言内容を伝えて公正役場を通して作成する遺言書のことで、特に信頼性の高い遺言と言われています。他の形式の遺言書とは異なり開封時に家庭裁判所での検認がいらないので、スムーズに相...続きを読む
相続放棄申述書を自力で作る全手順|書き方・手続方法・注意点を徹底解説
相続放棄は、被相続人について一切の相続を拒絶するための制度で、これを希望する場合には、自己のために相続のあったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を行わなければならないことから、早めに申述書を作成・提出する必要があります。続きを読む